出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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ギュルハネ勅令
ギュルハネちょくれい
Gülhâne hatt-i hümâyunu
1839年,オスマン帝国第 31代スルタン,アブドゥル・メジト1世が一連の近代化改革 (→タンジマート ) の実施を約束した宣言。 18世紀末以後,オスマン帝国の衰退は著しく,その領土分割は「東方問題」となって現れ,国内においても地方政権の形成とキリスト教徒少数民族の独立運動とが,帝国分裂の危機を招いていた。スルタンは国政の改革,近代国家の建設により危機を乗越えようとした。内容は,すべての帝国民の生命,財産,名誉の保障,人種と信仰とによる差別の撤廃,公開裁判の実施,兵役年限の規定,徴税制度の改革など。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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ギュルハネ勅令(ギュルハネちょくれい)
Gülhāne
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
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出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
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世界大百科事典(旧版)内のギュルハネ勅令の言及
【タンジマート】より
…18世紀末以後,オスマン帝国は,地方勢力の伸張,被支配諸民族の独立運動,ヨーロッパ諸国の軍事的・政治的侵略などの結果,帝国解体の危機に直面していた。1839年11月,スルタンのアブデュルメジト1世Abdülmecit I(在位1839‐61)は,外相ムスタファ・レシト・パシャに起草させた〈[ギュルハネ勅令]〉を発布して,帝国の危機を救い,[スレイマン1世](在位1520‐66)時代の繁栄を取り戻すべく,広範な改革政治を実施することを宣言した。勅令では,イスラム教徒・非イスラム教徒を問わず帝国内全臣民の,法の前における平等,全臣民の生命・名誉・財産の保証,裁判の公開,徴税請負制([イルティザーム])の廃止,徴兵制の改善などが約束された。…
※「ギュルハネ勅令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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