出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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ながら運転
ながらうんてん
自動車等の運転中(停止している場合を除く)に、携帯電話の使用等をする行為。道路交通法(71条5号の5)により禁止され、処罰の対象となる。携帯電話で通話する行為のほか、スマートフォンやカーナビゲーションシステムの画面を注視する行為も該当する。通話に関しては携帯電話等の装置を保持している場合のみが規制対象(ハンズフリーであれば規制外)であるが、装置の画面を注視すれば保持していなくても違法となる。1999年(平成11)に禁止規定が導入され、近年の携帯電話使用等に係る事故の増加傾向等を踏まえて、2019年(令和1)12月から罰則が強化され、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金、普通車の場合の反則金は1万8000円、行政処分の違反点数は3点となっている。さらに、交通の危険を生じさせた場合には、交通反則通告制度(反則金制度)の適用から除外され、すべて刑事罰の対象となり、1年以下の懲役または30万円以下の罰金、違反点数も6点で免許の効力の停止の対象となる。なお、自動運転の場合(自動運行装置を使用している場合)には、自動運行装置の使用条件(国土交通大臣が付する走行環境条件)を満たさなくなったときにただちに対応できる状態であれば、この携帯電話使用禁止等の規定は適用されず、条件付きで、ながら運転が認められる。
[田村正博 2021年3月22日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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ながら運転
スマートフォンや携帯電話などを使用しながら自動車等を運転をすること。携帯電話の普及に伴い、1999年施行の改正道路交通法で運転中の携帯電話などの使用が禁止された。2004年の法改正では、携帯電話などの使用中に交通の危険を生じさせた場合に限らず、使用自体を処罰の対象とするよう拡大が図られた。しかし、その後も「ながら運転」による違反や事故が後を絶たないことから、19年の法改正では違反点数と反則金を引き上げ、懲役刑も重くするなどの厳罰化が実施された。
出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報
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