メリット制(読み)めりっとせい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「メリット制」の意味・わかりやすい解説

メリット制
めりっとせい

労働者災害補償保険労災保険)制度において事業主が負担する保険料は、賃金総額に厚生労働大臣が過去の災害率を考慮して決めた業種別料率(0.06~13.4%)を乗じて算定される。メリット制は、この料率をさらに個々の事業場ごとの災害率を考慮して一定の範囲(2012年度時点で40%を上限)で増減する方式である。保険事業財政の赤字への転落契機に、1951年(昭和26)3月の労働者災害補償保険法改正(1972年度以降は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」)により導入された。2012年(平成24)4月に労災保険のメリット制度の対象となる適用要件の最低限度が、確定保険料100万円以上から40万円以上に改正された。災害防止の自主的努力を事業主に促す機能をもつ一方で、保険料節約のために災害率を低くする「労災かくし」を促す危険性も内包している。

浪江 巖・伊藤健市]

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