日本大百科全書(ニッポニカ) 「リン中毒」の意味・わかりやすい解説
リン中毒
りんちゅうどく
リンによる中毒で、黄リンのほか、農薬として使用される有機リン剤によるものがある。黄リンはリン酸など各種のリン化合物の原料となり、また殺鼠(さっそ)剤(猫いらず)の主剤として用いられていた。なお、古くは黄リンマッチとして広く使用されていたが、1921年(大正10)にその使用が禁止され、現在は製造も禁止されている。
黄リンは、成人についての致死量が20~100ミリグラム、猫いらずでは0.2~1.0グラムという強い毒性をもつ物質である。経口摂取した場合には、1~2時間以内に悪心(おしん)(吐き気)、嘔吐(おうと)、胃痛、ニンニク臭のあるげっぷなどが始まり、一時症状は治まるが、1~2日後に嘔吐、下痢、肝臓部痛などの症状が現れ、重症では黄色肝萎縮(いしゅく)症で死亡する。死亡しない場合でも、肝臓や腎(じん)臓が侵されて黄疸(おうだん)やタンパク尿、血尿が出る。黄リンの粉塵(ふんじん)を長期間吸入していると、下顎(かがく)骨の壊死(えし)、骨膜炎、骨髄炎をおこすのが特徴である。
有機リン系農薬が殺虫剤として有効なのは、有機リン剤が、昆虫などの神経の伝達系に必要なコリンエステラーゼの作用を阻害することによる。この機序が人に対しても中毒の原因として作用する。有機リン剤中毒は、ムスカリン様作用(副交感神経末梢(まっしょう)刺激作用)とニコチン様作用(横紋筋に対する作用)、交感神経作用および中枢神経作用に分けられる。
なお、毒性の強い有機リン剤であるパラチオンは、日本では使用が禁止され、低毒性のものにかわってきている。
[重田定義]