出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…為替銀行は,自行の本支店,あるいは外国銀行との間であらかじめ取決めを締結し,通常相互に相手国通貨建ての決済勘定(当座勘定)を開設し合い,この勘定を通じてそれぞれの顧客との取引に係る資金の受払いを行うのである。このような外国銀行との取決めをコルレス契約といい,この外国銀行自体をコルレス銀行または単にコルレスと呼んでいる。コルレスは,代理するという意味のコレスポンデンスcorrespondenceの日本における慣用的略称である。…
…外国為替公認銀行は,広範な外国為替業務を行うほか,政府の委任を受けて輸出報告書の受理,輸入の承認,輸入報告書の受理など行政事務の一部を代行していた。また外国為替公認銀行は,大蔵大臣より認められた業務内容により,コルレス契約を認められた為替銀行と同契約が認められない為替銀行とに大別されたが,前者は為替銀行として必要な外国為替業務全般を行うことが認められているのに対し,後者は海外の銀行との間で外国為替取引を行うときは,必ずコルレス契約を認められた為替銀行を通じなければならなかった。 その後1997年に〈外国為替及び外国貿易管理法〉が改正されて,〈管理〉を外した〈外国為替及び外国貿易法〉(1998年4月施行)と改称され,外国為替公認銀行に限定されていた外国為替取引が自由化され,外国為替公認銀行の制度が廃止された。…
※「コルレス契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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