百科事典マイペディアの解説
→関連項目正木ひろし
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…法律上の概念としての猥褻表現は,古くは扱っている対象によって判断され,性に関する表現そのものが規制されたが,のちに,描写方法で判断されるように変わった。猥褻は,〈性欲を刺激興奮し又は之を満足せしむべき〉もので〈人をして羞恥嫌悪の観念を生ぜしむるもの〉(1918年の大審院判決),あるいは,(1)〈徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ〉,(2)〈普通人の正常な性的羞恥心を害し〉,(3)〈善良な性的道義概念に反するもの〉(チャタレー裁判の最高裁判決(1957))と定義される。しばしばこれは3要素説といわれるが,(1)(2)(3)は総合的に判断されるのであって一つずつの要素の有無が個別に検討されるのではない。…
※「チャタレー裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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