チャタレー裁判(読み)チャタレーさいばん

改訂新版 世界大百科事典 「チャタレー裁判」の意味・わかりやすい解説

チャタレー裁判 (チャタレーさいばん)

文学伊藤整が翻訳した《チャタレイ夫人の恋人》(上,下)が刑法175条の猥褻(わいせつ)文書販売罪に問われた事件。第2次大戦前には,同書の英語原版は春本の扱いを受けて関税定率法上の輸入禁止図書とされていたが,戦後には,原作者D.H.ロレンスの文学は高く評価されるようになり,1950年に出版されたこの全訳本は,戦後期の解放的文化の風潮を象徴して広く歓迎された。それだけに,その摘発起訴(1950年9月)は,憲法の保障した表現の自由を危うくさせる,文芸に対する国家の統制強化として深い関心を引き起こしている。伊藤本人の手記裁判》など文芸家や法律家によるこの裁判の紹介,批評は多く,文芸家団体などの意思表明も盛んであった。第一審の東京地方裁判所判決(1952年1月18日)は,芸術性の高い作品中での性表現はわいせつ性が昇華されて消滅しているとの〈相対的わいせつ概念〉の立場から伊藤整を無罪とした。しかし,最高裁判決(1957年3月13日)は,性行為の非公然性と性的秩序維持の必要性を強調して,芸術性とわいせつ性は両立するとの〈絶対的わいせつ概念〉を採り,伊藤を出版元の小山書店店主とともに有罪とした。こうしたわいせつ観やわいせつ性判断の基準論に対しては批判も強かったが,判例としてその後長く日本の裁判を支配し,その見直しは,1969年の《悪徳栄え》事件に関する最高裁判決以後のことになる。
猥褻
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百科事典マイペディア 「チャタレー裁判」の意味・わかりやすい解説

チャタレー裁判【チャタレーさいばん】

D.H.ロレンスの《チャタレー夫人の恋人》を伊藤整が日本語訳した出版物が猥褻(わいせつ)文書であるか否かで争われた裁判。1950年訳者伊藤整と発行者小山久二郎が猥褻文書販売罪で起訴され,一審では小山だけが有罪。二審では両者とも罰金10万円。1957年最高裁が被告側上告を棄却して有罪が確定。これらの判決に現れた猥褻観などには数々の批判がなされたが,判例は以後の裁判を規制し,ようやく1969年《悪徳の栄え》事件の最高裁判決以後,見直しがなされるようになった。
→関連項目正木ひろし

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世界大百科事典(旧版)内のチャタレー裁判の言及

【猥褻】より

…法律上の概念としての猥褻表現は,古くは扱っている対象によって判断され,性に関する表現そのものが規制されたが,のちに,描写方法で判断されるように変わった。猥褻は,〈性欲を刺激興奮し又は之を満足せしむべき〉もので〈人をして羞恥嫌悪の観念を生ぜしむるもの〉(1918年の大審院判決),あるいは,(1)〈徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ〉,(2)〈普通人の正常な性的羞恥心を害し〉,(3)〈善良な性的道義概念に反するもの〉(チャタレー裁判の最高裁判決(1957))と定義される。しばしばこれは3要素説といわれるが,(1)(2)(3)は総合的に判断されるのであって一つずつの要素の有無が個別に検討されるのではない。…

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