マス・メディア宣言(読み)ますめでぃあせんげん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「マス・メディア宣言」の意味・わかりやすい解説

マス・メディア宣言
ますめでぃあせんげん

マス・メディアによる国際的な情報流通に関する諸原則をうたった宣言。1978年11月22日、ユネスコ国連教育科学文化機関)第20回総会で採択された決議「平和と国際理解の強化、人権の促進、ならびに人種差別主義、アパルトヘイトおよび戦争の扇動に対抗するうえでのマス・メディアの貢献に関する基本原則の宣言」の略称前文および本文11か条からなる。

 マス・メディアによる国際的な情報流通問題は、第二次世界大戦後、主として国連の場で世界的課題の一つとして論議されてきた。国連情報自由会議(1948)、国連経済社会理事会情報自由小委員会における情報自由協約案の審議(1961年で中断)などがその例。しかし、情報流通の自由を原則とした西側主導のこれらの動きは、冷戦を背景とした東西対立の激化から頓挫(とんざ)した。ところが1970年代に入り、当時のソ連が戦争宣伝、人種差別、アパルトヘイト(人種隔離政策)反対の新たな国際戦略に絡めたマス・メディア新原則案を提案した。他方、情報流通の西側偏在の状況を国家自立の障害視する考えから改革の必要を主張する南側発展途上国とくに非同盟諸国会議参加グループがこれに同調した。その結果、ユネスコを舞台に西側対東・南側の間で激しい論戦が展開されたが、結局妥協成立、マス・メディア宣言が採択された。当時、南側(東側も同調)はこれを新国際情報秩序形成の出発点と位置づけ、積極的推進を図ったが、西側諸国は消極的姿勢をとっていた。

内川芳美

『コミュニケーション問題研究国際委員会著、永井道雄監訳『多くの声 一つの世界』(1980・日本放送出版協会)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内のマス・メディア宣言の言及

【コミュニケーション政策】より

…第2は発展途上国型で,国の主権は情報管理を含み,政府は開発計画の推進のために情報の内容,伝達媒体の配置や構造,情報流通のインフラストラクチャー(基盤)強化等を制御することができるという意味のコミュニケーション政策が重視されている。1978年ユネスコ総会で〈マス・メディア宣言〉が採択されて以後,関心を集めている。第3は電気通信政策型で,データ通信,ニュー・メディア,各種電送路,ディジタル化等技術基準を含む電気通信関連媒体の整序に関するコミュニケーション政策。…

【新世界情報コミュニケーション秩序】より

…新国際情報秩序と称されることもある。発展途上国でこのような形での国際コミュニケーションの現状再編がクローズアップされてきたのは,とくに非同盟諸国会議に参加している非同盟グループのリーダーシップによるもので,1973年の第4回非同盟諸国会議で初めて問題が提起されて以来発展途上国の強い関心事となり,折から並行して討議が続けられていたユネスコ総会における,いわゆるマス・メディア宣言案にその主張を織り込む努力が非同盟グループによって行われた。マス・メディア宣言は結局78年11月第20回ユネスコ総会で採択されたが,同宣言の前文第16節に〈新しい,より公正で効率的な新世界情報コミュニケーション秩序の実現を求めている発展途上国の念願に留意して〉という形で,このことばが初めて公式に登場した。…

※「マス・メディア宣言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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