日本歴史地名大系 「三方西」の解説
三方西
みかたのさい
〔丹党中村氏〕
正和五年(一三一六)六月二七日の関東下知状(中村甚太郎家文書)によると、鎌倉幕府が中村八郎法師道覚の後家尼音阿に武蔵国
元応二年(一三二〇)音阿は三方西小野村などの所領を養子丹治孫一丸へ譲った(「尼音阿所領譲状」中村家文書)。しかし「けんこう二年」三月一二日の中村宗広所領譲状案(同文書)によると、宗広が「三かたのさいをゝのゝむら三つくにミやう」(三方西小野村光国名)の地頭職・山野田畠を女子一御前に一期分として譲っており、死後は孫「ますはう丸」に伝えることを条件とし、比丘尼「しやうけん」の御房たちの御分二人に年貢の用途配分をするようにと指示している。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報