ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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[現行法制]
代理は本人が選任した代理人によって行われる場合と本人の意思とは無関係に法律が定める代理人によって行われる場合とがある。前者を任意代理といい,後者を法定代理という。意思表示はそれを行った者について効力を生ずるのが原則であるが,代理の場合には,代理人が意思表示を行うにもかかわらず,その効力は全部本人について生ずるという変則的な結果をもたらす。…
※「法定代理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
すべての国民をなんらかの医療保険に加入させる制度。医療保険の加入者が保険料を出し合い,病気やけがの場合に安心して医療が受けられるようにする相互扶助の精神に基づく。日本では 1961年に国民健康保険法(...
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