預けたまま長期間お金の出し入れがなく放置された預貯金。休眠口座、睡眠預金などともよばれる。日本では、休眠預金活用法(「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」平成28年法律第101号)などで、10年間預貯金の預け入れがなく、残高1万円未満の預貯金および、残高1万円以上で預金者と連絡がとれない預貯金と定義されている。普通預金、定期預金、積立定期預金などが該当する。外貨預金、財形貯蓄などは対象外。2009年(平成21)1月1日以降に最後の異動があった預金等が対象になり、2019年1月1日以降に休眠預金が発生する。なお休眠預金とは別に、旧郵便貯金法で、郵政民営化前(2007年9月末以前)に預けた定期性の郵便貯金(定期・定額・積立貯金など)は満期後20年2か月間払い戻し請求がないと睡眠貯金になると定義されており、自動的に国庫に入って貯金者の財産権は消滅する。
毎年、休眠預金は700億円程度が発生する見通しで、2007年(平成19)以降権利が消えた郵便貯金は975億円に達する。
海外では、休眠預金の最後の出し入れから3~10年経つと、アメリカでは州へ、カナダでは中央銀行へ、オーストラリアでは政府へ管理が移る。イギリス、韓国、アイルランドなどは休眠預金を社会福祉、失業・貧困、中小企業対策に活用している。日本では、銀行預金は商法上5年間、信用金庫や信用組合などの預金は民法上10年間、権利行使がなければ財産権は時効消滅すると定められている。しかし慣例上、金融機関は預金者や遺族の要請があれば、時効後も預貯金の払い戻しに応じており、事実上、時効消滅した休眠預金は金融機関の利益となってきた。しかし2016年に議員立法で休眠預金活用法が成立し、2019年1月から休眠預金の公益活用が始まった。休眠預金をまず預金保険機構へ移し、全国唯一の独立機関、一般財団法人日本民間公益活動連携機構(政府の指定活用団体)が中心となって、地域の実情に詳しい資金分配団体を通じ、全国のNPO法人やボランティア団体へ配分する。休眠預金を財源として貸し付け、助成、出資などの形で、(1)難病の子を抱える家庭や貧困児童、(2)障害者や生活困窮者、(3)地域活性化事業、などを支援する。なお預金の出し入れが10年以上なく、休眠預金として公益活動の資金源にあてられた後も、預金者が通帳、カード、身分証明書などを提示すれば休眠預金は利子を含めて払い戻しされる。
[矢野 武 2019年4月16日]
(2014-1-23)
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