伴天連追放令(読み)バテレンツイホウレイ

デジタル大辞泉 「伴天連追放令」の意味・読み・例文・類語

バテレン‐ついほうれい〔‐ツイハウレイ〕【天連追放令】

天正15年(1587)豊臣秀吉が九州平定後、博多で発した禁令キリシタン邪法として禁止し、バテレンを20日以内に国外追放することを命じた。

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改訂新版 世界大百科事典 「伴天連追放令」の意味・わかりやすい解説

伴天連追放令 (バテレンついほうれい)

キリシタン宣教師の国外追放を規定した法令のこと。(1)1587年(天正15)豊臣秀吉が九州平定後,筑前筥崎(はこざき)で発令した6月19日付け〈定〉5ヵ条。要旨は,日本は神国・仏教国であり,邪法キリスト教が説かれることは不適当であるから,宣教師は20日間以内に国外退去せよとしている。発令因については諸説がある。この追放令によって宣教師はいったん平戸に集結したが,再び各地に分散・潜伏したため,実際には空文化した。平戸市の松浦史料博物館に写しが所蔵される。(2)以心崇伝が1613年(慶長18)徳川家康の命により作成した排キリシタン令。通常伴天連追放文と呼び(1)と区別する。将軍徳川秀忠の名で公布され,江戸時代を通じて幕府キリシタン禁制の基本法となった。要旨は,日本が神・儒・仏三教の国であり,キリスト教が日本の正宗を惑わし政体を改め善悪をそこなう邪教であるゆえに,同教を掃攘するとしている。同令によって翌年には高山右近を含め多数の宣教師がマカオマニラに追放された。《異国日記》所収。
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百科事典マイペディア 「伴天連追放令」の意味・わかりやすい解説

伴天連追放令【バテレンついほうれい】

キリシタン宣教師の国外追放を定めた法令。1587年(天正15年)6月19日九州で豊臣秀吉が発令した5ヵ条は,神国・仏教国の日本でキリスト教が説かれることは不適当であるとし,宣教師改宗を強制して仏法を破壊するものであるとして,20日間以内に国外に退去せよという内容であった。ただしポルトガル船の来航商売のこととして商人渡航を禁じておらず,貿易を維持しようとする意図がうかがえる。1613年徳川家康の命で以心崇伝(すうでん)が作成した追放令は,将軍徳川秀忠の名で公布され,江戸時代を通じて幕府のキリスト教禁制の基本となった。一般に伴天連追放文と称して豊臣秀吉の代のものと区別する。

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旺文社日本史事典 三訂版 「伴天連追放令」の解説

伴天連追放令
バテレンついほうれい

1587年,豊臣秀吉が出した宣教師の追放令
キリスト教布教を禁止するため,バテレンに対し20日以内に国外への退去を命じたが,貿易は認めたためあまり励行されなかった。1596年の宣教師・信者26人の処刑後は励行された。

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世界大百科事典(旧版)内の伴天連追放令の言及

【キリスト教】より


〔キリスト教の本質〕

【キリスト教とは何か】
 この問いの背後には,かつてイエス・キリスト自身が弟子たちに投げかけた問い〈人々はわたしを何者だと言っているか……あなたたちは,わたしを何者だというのか?〉(《マタイによる福音書》16:13~20,《マルコによる福音書》8:27~30,《ルカによる福音書》9:18~21,《ヨハネによる福音書》6:67~71)がひそんでいる。この後者に答えることが,前者に対する根本的な答えである。…

※「伴天連追放令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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