金銭消費貸借契約(読み)キンセンショウヒタイシャクケイヤク

デジタル大辞泉 「金銭消費貸借契約」の意味・読み・例文・類語

きんせんしょうひたいしゃく‐けいやく〔キンセンセウヒタイシヤク‐〕【金銭消費貸借契約】

借主が、将来返還することを約束して、貸主から金銭を借り入れる契約銀行から住宅資金を借り入れたり、消費者金融業者から融資を受ける場合などに締結する。ローン契約金消契約。→グレーゾーン金利消費貸借
[補説]売掛債権など、消費貸借によらない契約によって発生した債権を金銭消費貸借に切り替える契約を「準金銭消費貸借契約」という。→準消費貸借

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

不動産用語辞典 「金銭消費貸借契約」の解説

金銭消費貸借契約

住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
一般的には、購入者は購入目的物である住宅を抵当として金融機関に差し入れ、金融機関がその住宅に抵当権を設定します。
金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。
1)借入金額利率、返済期日、遅延損害金
2)延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置について
3)抵当権設定について
4)不動産が滅失した場合における追加担保の差し入れ
5)不動産の売却賃貸借等の制限
6)火災保険への加入
7)保証人または保証会社による保証について

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

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