改訂新版 世界大百科事典 「借用状」の意味・わかりやすい解説
借用状 (しゃくようじょう)
古代には月借銭解(げつしやくせんのげ),中世には借券,近世には借用証文などとも呼ばれた。いずれも米・銭などの財物を借りるに際し,借主から貸主へ証拠書類として渡付される私的証文である。借物返弁が行われるとき,貸主は証文を借主に返却するが,ときには交差する墨線をもって文面を毀損する習慣があった。借用については利子が付加されたが,利率は時代によって異なる。令制によれば60日ごとに元本の8分の1を利子とし,480日を借用期限とし,利子が元本の10割に達するをもって借用限度とした。また稲の貸借は期限1年,利子10割と定めた。ついで819年(弘仁10)には銭貨貸借の期限は1年,利子は年5割と改めた。しかし貸借が私的契約に基づくものが多く法的規制が困難であるために,奈良時代の実例では15割,20割の高利徴収は珍しくなかった。中世でも初期には幕府は弘仁の政令を遵守したが,しだいに〈五文子〉すなわち年利6割の利子が通例化した。しかし主として禅宗寺院の祠堂銭の貸付けに用いられた借用状(預状(あずかりじよう))のごとく,表面無利子を装ったものもある。近世に入ると,幕府は利子統制を行い,年利1割5分ないし2割と定めたが,現実にはそれ以上の高利が盛行した。また古代・中世では,利子が元本と同額に達した場合,貸借契約が解除されるのを原則とし,〈作替(つくりかえ)〉と称して,元利合計額を新元本として,新規契約を取り結ぶ複利計算法は禁止されていた。このような計算法は近世になるとしだいに行われるようになった。
古代から,貸借には担保または抵当を伴うものが少なくなく,借用状の文面にその記載のあるものも珍しくない。したがって借用状は質を目的とする証文すなわち〈質券〉と明瞭に区別し難い場合が多い。
執筆者:宝月 圭吾
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報