公務員選定罷免権(読み)こうむいんせんていひめんけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公務員選定罷免権」の意味・わかりやすい解説

公務員選定罷免権
こうむいんせんていひめんけん

ある人を公務員に選定してその地位につかせ、また公務員を罷免してその地位を奪うことのできる権能。旧憲法のもとでは、官吏任免天皇大権事項とされていた(大日本帝国憲法10条)が、国民主権根本のたてまえとする現行憲法では、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」(日本国憲法15条1項)とし、あらゆる公務員の選定罷免権が、終局的には主権者たる国民にあることを表明している。ただし、すべての公務員を国民が直接に選定し罷免すべきだという意味ではない。憲法上、公務員が直接に国民によって選定罷免されるものと定められているのは、選任については、国会議員(43条)、地方公共団体の長、その議会議員および法律の定めるその他の吏員(93条2項)の場合、また罷免については、国民審査による最高裁判所の裁判官(79条2項・3項)の場合のみである。なお、内閣総理大臣国務大臣の選定罷免、最高裁判所裁判官の選定などは、直接国民の権限ではなく、憲法上それぞれ選定罷免権者が定められている。憲法上その選定罷免方法が定められていないその他の公務員については、その選定罷免方法は法律によってそれぞれ定められる。その場合、特定の公務員の選定罷免に関して、これを直接に国民(住民)が行うものと定めることも、もとより可能である。たとえば、地方自治法には、地方公共団体の長、その他の役員副知事副市町村長など)や議会の議員に対する住民からの解職請求の制度が定められており、またその議会に対しては住民による解散請求の制度が定められている。

[真柄久雄]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android