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出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…中世成立期の源平内乱の時代には,これらに加えて新しい兵粮調達方式が登場する。朝廷が臨時の国家的用途のために徴集する税制として平安末期に形成してきた一国平均役を土台とする,戦時の兵粮米徴集がそれである。1180年(治承4)平氏が源氏蜂起時に諸国に課した兵粮米を初見とし,その方式は源義仲・源頼朝軍による平家追討時に継承され,やがて85年(文治1)11月のいわゆる文治守護地頭勅許のさいに,頼朝は朝敵となった源義経追捕の手段として諸国の荘公一律に反別(たんべつ)5升の兵粮米徴集を朝廷に要求し,認可された。…
…南北朝時代に幕府が軍勢発向諸国の本所領年貢を,1年を限って兵粮米にあてるよう指定した所領。年貢の半分をあてる場合が多いが,3分の1の場合もあった。…
※「兵糧米」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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