刈田狼藉(読み)カリタロウゼキ

デジタル大辞泉 「刈田狼藉」の意味・読み・例文・類語

かりた‐ろうぜき〔‐ラウゼキ〕【刈田××藉】

中世他人の田の稲を不法に刈り取ること。

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精選版 日本国語大辞典 「刈田狼藉」の意味・読み・例文・類語

かりた‐ろうぜき‥ラウゼキ【刈田狼藉】

  1. 〘 名詞 〙 鎌倉・室町・戦国時代、他人あるいは敵方の田の稲を不法に刈り取ること。刈田ばたらき。刈田。
    1. [初出の実例]「狛江入道増西去月廿六日率五十余人悪党、乱入寺領、及苅田狼藉云々」(出典吾妻鏡‐承元二年(1208)七月一五日)
    2. 「押がいしらんばうし、ここかしこの田畠に至て苅田らうぜきし」(出典:御伽草子・鴉鷺合戦物語(室町中))

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「刈田狼藉」の意味・わかりやすい解説

刈田狼藉
かりたろうぜき

刈田ともいう。他者知行(ちぎょう)する田畑の作毛を実力で刈り取る行為をいう。この前提には、その作毛が自己に権利ありとする暗黙の主張があったといえる。平安末期から戦国期にかけて行われ、とくに鎌倉・南北朝期に多い。形態としては、作毛獲得を目的とした窃盗行為、境相論(そうろん)における威嚇、所領裁判中での中間狼藉など種々に及ぶ。こうした行為を鎌倉幕府は重視し、1310年(延慶3)には検断沙汰(けんだんざた)の対象として守護にその鎮圧を命じた。その後、室町幕府により1346年(正平1・貞和2)には刈田狼藉は所領3分の1の召放(めしはなち)と定められ、やがて取締りが守護の専権とされるようになると、守護はそれを契機に国内の支配強化を進めていった。

[久保田昌希]

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百科事典マイペディア 「刈田狼藉」の意味・わかりやすい解説

刈田狼藉【かりたろうぜき】

鎌倉時代,訴訟の未済中の田地の稲を一方的に刈り取る実力行使を,社会秩序を乱す行為として狼藉と呼んだ。以降刈田行為は単なる暴力行為と混同されるようになる。室町時代足利尊氏(たかうじ)はこれを取り締まる権限を守護に与えて,守護の権限を拡大した。戦国期には敵に対する兵粮攻めや味方兵粮米のために刈田が行われた。
→関連項目大犯三箇条

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「刈田狼藉」の解説

刈田狼藉
かりたろうぜき

ある所領を知行する正当な権限をもつと称して,他人の知行している土地の作物を実力で刈りとる行為。これは刈田・刈畠とよばれ,鎌倉前期の裁判では知行の権利を争う所務沙汰訴訟に含め,刈田自体は刑事罰の対象とされなかった。文永~弘安年間から刈田狼藉と称して特別な制裁の対象にされるようになり,1310年(延慶3)以降刑事訴訟である検断沙汰に移管され,侍所・六波羅検断方から諸国守護という系列で処置された。刈田狼藉が発生すると,守護はただちに現場に赴いて抗争を鎮圧するとともに,実情を調査して中央に報告する義務があった。室町幕府も46年(貞和2・正平元)に検断沙汰に含め,使節遵行(じゅんぎょう)とともに大犯三箇条に加えて守護の職務とした。

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