陸に囲まれ海岸をもたない国で、無海岸国ともいう。内陸国は、海と接していないが、公海の自由を享有するためその船旗を掲げて海洋へ出入りすることが認められてきた。このため海と内陸国の間にある国は、その海港への出入りとその使用について、自国船または第三国の船と同様な均等待遇を与え、かつ海と内陸国の間の国の領域のとくに貨物の通過の自由を与えるべきものとされている。国連海洋法条約は、海の資源の開発に関連して、内陸国および地理的に不利な地位にある国々は、隣接する沿岸国の経済水域における生物資源の開発利用に参加する権利、および深海底の海の鉱物資源の開発活動から得られる利益の分与を認めている。
[中村 洸]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新