陸に囲まれ海岸をもたない国で、無海岸国ともいう。内陸国は、海と接していないが、公海の自由を享有するためその船旗を掲げて海洋へ出入りすることが認められてきた。このため海と内陸国の間にある国は、その海港への出入りとその使用について、自国船または第三国の船と同様な均等待遇を与え、かつ海と内陸国の間の国の領域のとくに貨物の通過の自由を与えるべきものとされている。国連海洋法条約は、海の資源の開発に関連して、内陸国および地理的に不利な地位にある国々は、隣接する沿岸国の経済水域における生物資源の開発利用に参加する権利、および深海底の海の鉱物資源の開発活動から得られる利益の分与を認めている。
[中村 洸]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報