薬物は有効量からその単位当りの含量を定め、かならず投与ルートに適した形として製剤化される。これが医薬品の剤形である。投与ルートは内用、外用、注射の三つに分かれ、薬物そのものの物性により固体、液体、気体の形で投与される。固体と液体との中間の物性をもつ半固形状のものには、軟膏(なんこう)剤、ゼリー剤、リニメント剤などがある。
剤形の名称には、そのものの物性から名づけられたものと、適用から名づけられたものがある。たとえば、注射に供される医薬品が注射剤であり、溶液のみならず、薬物そのものが不安定な場合、粉末状すなわち固形のままで注射剤として使うときに、所定の溶解液で溶かすか、または懸濁して注射するものもある。
第十五改正日本薬局方には、次の28の剤形が規定されている。エアゾール剤、液剤、エキス剤、エリキシル剤、カプセル剤、顆粒(かりゅう)剤、丸剤、眼軟膏剤、懸濁剤・乳剤、経皮吸収型製剤、坐(ざ)剤、散剤、酒精剤、錠剤、シロップ剤、浸剤・煎(せん)剤、注射剤、貼布剤、チンキ剤、点眼剤、トローチ剤、軟膏剤、パップ剤、芳香水剤、リニメント剤、リモナーデ剤、流エキス剤、ローション剤。
このほか、散布剤、パスタ剤、含嗽(がんそう)剤、罨法(あんぽう)剤、塗布剤、洗浄剤、浣腸(かんちょう)剤、浴剤、茶剤、舐(し)剤などがある。
[幸保文治]
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