日本大百科全書(ニッポニカ) 「労役場留置」の意味・わかりやすい解説
労役場留置
ろうえきじょうりゅうち
罰金または科料を完納することができない者に対して行われる処分。罰金または科料の言渡しと同時に留置期間を定めて言い渡す。留置期間は罰金の場合1日以上2年以下、科料の場合1日以上30日以下であるが、罰金を併科し、または罰金と科料を併科する場合には3年まで、科料を併科する場合には60日まで延長しうる。一部を納めた者に対しては、未納部分につき日割計算で期間を定めるが、留置1日に満たない金額は納付できないとされていたところ、2006年(平成18)の改正で、留置1日に満たない金額でも、留置1日分として納付することが可能となった(刑法18条)。労役場は刑事施設に附置されることになっており、労役場留置者には刑事収容施設法上、懲役受刑者に適用すべき規定が準用される(刑事収容施設法287条・288条)。自由の制限が伴う点で実質的には換刑処分でありつつ、罰金または科料の特殊な執行方法ともされる。なお、少年に対する言渡しは禁止されている(少年法54条)。
[須々木主一・石川正興]