


(だんがい)を行う意で、これによって邪悪を祓うものであるから、禁止の意となる。〔説文〕九下に字を旗
(きし)の象とし、「州里
つる
の旗なり。其の
の三游(いう)(吹き流し)
るに象る。雜帛(ざつぱく)(へり飾りのある旗ぎれ)幅
ば異なり。民を趣(うなが)す
以なり。故に遽(には)かなることを勿勿(ふつふつ)と
す」といい、重文として
(えん)に従う字を録する。〔説文〕は勿を物旌(氏族標識の旗)と解するが、卜文の字形は弓体を主とする形にみえ、金文の字形は、耒(すき)で土を撥(は)ねる形に作り、字形に異同がある。おそらく弓弦の勿、撥土(はつど)の勿と、それに〔説文〕のいう物旌の勿とは、その声近く、字形も類しているために、時期によってその用字が推移したものであろう。ただ禁止の意を主として字形を求めるならば、弾弦の象を示す卜文の形が原義に近く、撥土の象を用いるものは仮借、物旌は呪飾としての吹き流しで、これにも呪禁の意がある。
衆き皃なり」の意があるとする。昜は陽の従うところで陽の初文。日は玉の形。玉を台上におき、その玉光が下方に放射する形、勿はその放射の状を示すもので、いわゆる物旌の勿とは関係がない。〔玉
〕には、勿部になお
(り)を加える。
は犂(り)、黎の従うところで、
は犂(すき)で土を撥ねる形。金文の勿はその形かと思われるが、吹き流しの勿とは意象の異なる字であると考えられる。
・忽など七字を収める。忽・笏(こつ)は勿と声異なり、別系の字である。
tと同声、無・毋miua、
(亡)・罔miuang、靡miai、蔑miat、
(微)miu
i、
mak、末muatは、みな声近く否定詞に用いる。このうち本来の否定詞とすべきものはないが、勿は弾弦の象で祓除呪禁、蔑・
は敵の媚女巫祝を伐ってその呪力を減殺(げんさい)する意、
は薄暮、視界の消える意で、みな否定的な語意がある。出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...