一度使われた物品などの売買や交換を業とする者。盗品が扱われるおそれがあるため、古物や古物商は古物営業法(昭和24年法律第108号)に規定されている。古物営業法第2条第1項は、古物を(1)一度使用された物品、(2)未使用ながら使用のために取引された物品、(3)(1)や(2)の物品にいくぶん手を加えた(加工・修理した)もの、と定義し、古物の対象として美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、オートバイ、自転車、カメラ・光学機器、OA機器、機械・工具、道具、カバン・靴、書籍、金券・プリペイドカードなどの種類をあげている。古物の交換にはレンタル業やリース業が含まれ、インターネット上の売買も対象となる。このため古物商には、中古車販売店、古本屋、質屋、書籍・DVDなどのレンタル店、中古パソコン・ソフト類の販売・レンタル店、古道具屋、機器リース業、リサイクル・リユース店、リース業、金券ショップ、インターネット・オークション業などが該当する。
古物商は古物営業法の適用をうけ、都道府県公安委員会の許可を受けねばならない。許可を受けると、許可証(通称、鑑札)が交付される。無許可営業には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される。盗品を扱ったことがわかれば、警察は業務の中止を命じることができ、命令違反も3年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。古物商が善意で盗品や遺失物を買ったり交換したりした場合でも、盗難・遺失から1年以内であれば、被害者や遺失者は無償でその物品の返却を要求できる。古物商のおもな企業には、書籍・DVDレンタルのカルチュア・コンビニエンス・クラブ(東京都渋谷区)、リサイクル店のコメ兵(ひょう)(愛知県名古屋市)、中古ブランド品・チケット販売の大黒屋(だいこくや)(東京都千代田区)、中古車販売のビッグモーター(東京都港区)、建機レンタルのアクティオ(東京都中央区)などがある。
[矢野 武 2018年7月20日]
一度使用された物品,もしくは未使用の物品でも使用のために取引されたもの,またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものの売買,交換(客からの委託品も含む)を業とする者。たとえば古本屋,古道具屋などである。古物営業法(1949公布)の適用をうけ,営業所ごとに取扱古物の種類(美術品類,衣類,時計・宝飾品類,自動車,自転車類,写真機類,ミシン,事務機類,機械工具類,道具類,皮革・ゴム製品類,書籍)を定めて,都道府県公安委員会の許可をうけなければならない。古物商が善意で盗品や遺失物を買ったり交換したりした場合でも,被害者や遺失者は無償でその品の返却を求めることができる(盗難・遺失時より1年以内)。
執筆者:福本 恒夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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