古物商(読み)コブツショウ

デジタル大辞泉 「古物商」の意味・読み・例文・類語

こぶつ‐しょう〔‐シヤウ〕【古物商】

古物を売買交換することを営業とする者。また、その営業。ふるものしょう。

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精選版 日本国語大辞典 「古物商」の意味・読み・例文・類語

こぶつ‐しょう‥シャウ【古物商】

  1. 〘 名詞 〙 古物の売買・交換・委託販売をする商売。また、その仕事にたずさわる人。古物屋。
    1. [初出の実例]「衣類家什を売却したるの経験に由て古着屋となり、古物商となり」(出典:最暗黒之東京(1893)〈松原岩五郎〉一六)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「古物商」の意味・わかりやすい解説

古物商
こぶつしょう

一度使われた物品などの売買や交換を業とする者。盗品が扱われるおそれがあるため、古物や古物商は古物営業法(昭和24年法律第108号)に規定されている。古物営業法第2条第1項は、古物を(1)一度使用された物品、(2)未使用ながら使用のために取引された物品、(3)(1)や(2)の物品にいくぶん手を加えた(加工修理した)もの、と定義し、古物の対象として美術品、衣類、時計・宝飾品、自動車、オートバイ、自転車、カメラ・光学機器、OA機器、機械・工具、道具、カバン・靴、書籍、金券プリペイドカードなどの種類をあげている。古物の交換にはレンタル業やリース業が含まれ、インターネット上の売買も対象となる。このため古物商には、中古車販売店、古本屋、質屋、書籍・DVDなどのレンタル店、中古パソコン・ソフト類の販売・レンタル店、古道具屋、機器リース業、リサイクル・リユース店、リース業、金券ショップ、インターネット・オークション業などが該当する。

 古物商は古物営業法の適用をうけ、都道府県公安委員会許可を受けねばならない。許可を受けると、許可証(通称、鑑札)が交付される。無許可営業には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科される。盗品を扱ったことがわかれば、警察は業務の中止を命じることができ、命令違反も3年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。古物商が善意で盗品や遺失物を買ったり交換したりした場合でも、盗難・遺失から1年以内であれば、被害者や遺失者は無償でその物品の返却を要求できる。古物商のおもな企業には、書籍・DVDレンタルのカルチュア・コンビニエンス・クラブ(東京都渋谷区)、リサイクル店のコメ兵(ひょう)(愛知県名古屋市)、中古ブランド品・チケット販売の大黒屋(だいこくや)(東京都千代田区)、中古車販売のビッグモーター(東京都港区)、建機レンタルのアクティオ(東京都中央区)などがある。

[矢野 武 2018年7月20日]

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改訂新版 世界大百科事典 「古物商」の意味・わかりやすい解説

古物商 (こぶつしょう)

一度使用された物品,もしくは未使用の物品でも使用のために取引されたもの,またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものの売買,交換(客からの委託品も含む)を業とする者。たとえば古本屋,古道具屋などである。古物営業法(1949公布)の適用をうけ,営業所ごとに取扱古物の種類(美術品類,衣類,時計・宝飾品類,自動車,自転車類,写真機類,ミシン,事務機類,機械工具類,道具類,皮革・ゴム製品類,書籍)を定めて,都道府県公安委員会の許可をうけなければならない。古物商が善意で盗品や遺失物を買ったり交換したりした場合でも,被害者や遺失者は無償でその品の返却を求めることができる(盗難・遺失時より1年以内)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「古物商」の意味・わかりやすい解説

古物商
こぶつしょう

一度使用したもの,またはそれに若干の加工,修理を施したものの売買,交換を業とする者をいう。古物営業法 (昭和 24年法律 108号) によれば古物商となろうとする者,あるいは古物の市場を開設しようとする者は,営業所ごとに,その取扱う古物の種類を定めて所轄の公安委員会の許可を受けなければならない。中古車販売は,この古物営業法に基づく事業の一分野であるが,モータリゼーションの進行につれて全国的に普及している。

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