〈審問注記〉の意で,平安から鎌倉・室町時代にかけて,官司が当事者から事情聴取をすることをいった。問注の結果を記したものを問注記という。源頼朝は鎌倉幕府創立の当初に,侍所,公文所(のちの政所)とともに,訴訟事務を取り扱う機関を設けて,これを問注所と称した。問注所の管轄内容は時に応じて変化するが,その名称は室町幕府にも引き継がれた。鎌倉・室町幕府における訴訟手続では,原告と被告とは,裁判所を通じて書面による応酬をした後,裁判所に出頭して口頭弁論を行うことになっていた。この裁判所における口頭弁論が対決あるいは問注と呼ばれた。また訴訟一般を指して問注ということもあった。御成敗式目には,問注の場で〈悪口〉を吐いた者は所領を没収されるという規定がある。当事者が問注の場に出頭しないこともしばしばあったが,裁判所は召喚状(これを召文(めしぶみ)という)の申達を3度まで繰り返すことになっていた。
執筆者:山本 博也
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報