公文所(読み)くもんじょ

精選版 日本国語大辞典 「公文所」の意味・読み・例文・類語

くもん‐じょ【公文所】

〘名〙
公文公文書)を保管・処理する役所。平安時代諸国国衙に置かれ、摂関家、院庁、寺社でも所領年貢関係の文書を保管し、訴訟の処理を行なうために設けた。
※東南院文書‐康平四年(1061)三月八日・東大寺封米請文「右、東大寺康平二年御封代仮収一枚代、依二月廿九日公文所仰下文、所請如件」
鎌倉時代、頼朝が政務上の文書類を保管し、諸文書を評議決断するために設けた政務機関大江広元別当二階堂行政中原親能等を寄人とした。のちにこれを政所(まんどころ)と改めた。
吾妻鏡‐元暦元年(1184)八月二四日「被造公文所、今日立柱上棟、大夫属入道・主討允等奉行也」
鎌倉幕府執権北条氏の家政処理機関。
※東寺百合文書‐リ・正応五年(1292)一一月一二日・若狭守護代工藤西念施行状案「異国降伏御祈事、関東公方御教書并公文所御執行如此候」
④ 公文②。また、その役所。
満済准后日記‐応永二六年(1419)一一月二五日「今日北野馬場に千本桜植初めらる、自醍醐少々掘進之、公文所禅能奉行」

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デジタル大辞泉 「公文所」の意味・読み・例文・類語

くもん‐じょ【公文所】

平安時代、諸国の国衙こくがで公文書を扱った役所。
平安時代、院・摂関家寺院荘園などで、主に所領・年貢の事務を執った所。
鎌倉時代、幕府の政務を扱った役所。のち、政所まんどころの一部局となり、文書のみを取り扱った。

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改訂新版 世界大百科事典 「公文所」の意味・わかりやすい解説

公文所 (くもんじょ)

平安時代に諸国の国衙で公文書を取り扱う機関を公文所といい,摂関家,院庁,寺社や荘園などにもこれを置いて文書を納め,関係者が集まって所領,年貢などのことを評議裁断した。1180年(治承4)の源頼朝の挙兵以来,頼朝の周囲には藤原邦通などの京下りの文人があって訴訟や文書発給の補佐をしていたが,1184年(元暦1)に公文所を設置し,大江広元を別当に,中原親能,二階堂行政足立遠元,藤原邦通などを寄人に任じ,政務に当たらせた。頼朝は1190年(建久1)11月に正二位権大納言兼右近衛大将に任じられると,翌月両職を辞したが,翌年正月に公卿の式にならって政所(まんどころ)を開設した。ここに従来公文所で扱っていた政務は政所に移され,これが幕府政治の中枢機関となる。以後も政所の郭内に公文書を保管する公文所の建物はあるが,機関としては解消された。なお,この政所への改称の時期については1185年(文治1)とする異説もある。また鎌倉中期以降,北条氏得宗の地位が高まって得宗領と御内人が増加すると,これを統轄してその訴訟を扱う機関が公文所と呼ばれており,《沙汰未練書》には〈公文所トハ相模守殿御内沙汰所也〉と記されている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「公文所」の意味・わかりやすい解説

公文所
くもんじょ

公文(公文書)を取り扱う役所。平安時代には諸国の国衙(こくが)に置かれ、また、摂関家(せっかんけ)、院庁(いんのちょう)、寺家、社家などでも所領や年貢関係の文書を取り扱い、保管する所を文殿(ふどの)または公文所といった。源頼朝(よりとも)も、東国を支配下に治めると、これらの例に倣って、1184年(元暦1)鎌倉に公文所を設置し、大江広元(おおえのひろもと)をその長官(別当(べっとう))に任じ、中原親能(なかはらちかよし)、藤原行政(ゆきまさ)を寄人(よりゅうど)として文書の保管、政務の処理にあたらせた。1190年(建久1)末頼朝が正二位権大納言(ごんのだいなごん)兼右近衛大将(うこのえのたいしょう)に任ぜられると、翌年正月、摂関家などの例に倣って政所(まんどころ)を設置し(政所設置を頼朝が従(じゅ)二位に叙せられた1185年とする説もある)、公文所を政所の一部局として、文書のことを担当させた。執権(しっけん)北条氏もその家政処理機関として公文所を設置していたことが知られている。

[新田英治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公文所」の意味・わかりやすい解説

公文所
くもんじょ

公的文書を取扱う役所。 (1) 平安時代,国衙におかれ公文を結解 (けつげ) した役所をいう。院庁,摂政関白家,寺社などもこれにならい,所領に関する文書を収めておく所をいい,所領,年貢などのことを処理した。 (2) 鎌倉幕府の機関。元暦1 (1184) 年 10月設置。別当大江広元を,寄人に中原親能,藤原行政,足立遠元,藤原邦通らを任じて行政にあたった。国衙および諸家の公文所を模倣したもので,のち政所 (まんどころ) と改称して幕府の中心的政務機関となると,そのうちの文書担当部局を公文所と称するようになった。 (3) 執権北条氏も家政処理機関として公文所をおいた。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「公文所」の解説

公文所
くもんじょ

1平安時代,公文(文書)の作成・保管・勘申などの文書事務や訴訟審理を行った機関。諸国国衙(こくが)・院宮・摂関家・寺社・諸家などにおかれた。

2源頼朝は1184年(元暦元)鎌倉に公文所を設置し,大江広元(ひろもと)を別当,中原親能(ちかよし)・藤原(二階堂)行政らを寄人(よりうど)とし,侍所・問注所とともに政務を行わせた。85年(文治元)4月,頼朝が従二位に叙せられ(あるいは90年の右大将就任の際),それまでの公文所が政所(まんどころ)に改称されるにともない,政所の下部機関として公文所がおかれ,文書保管などを分担した。1261年(弘長元)3月13日,政所庁屋・公文所・問注屋が焼失し,77年(建治3)2月7日夜半にも公文所が炎上した。

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百科事典マイペディア 「公文所」の意味・わかりやすい解説

公文所【くもんじょ】

(1)平安時代,公的文書を処理する役所。諸国の国衙(国衙・国府)に置かれ,後に貴族や社寺などにも設けられた。(2)鎌倉幕府の機関。1184年大江広元を長官として発足,一般政務の処理を行ったが,後に政所(まんどころ)に吸収された。

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旺文社日本史事典 三訂版 「公文所」の解説

公文所
くもんじょ

鎌倉幕府の政務機関
平安時代には国衙 (こくが) の公文書を処理する役所をさしたが,1184年源頼朝 (よりとも) により幕府の機関として設置された。一般政務の処理を行い,別当(長官)に大江広元を任命。のち政所 (まんどころ) と改められると,その一部局となり文書などを取り扱った。

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世界大百科事典(旧版)内の公文所の言及

【公文】より

…本来は律令制下における公的文書の総称で,とくに大計帳,正税帳,調帳,朝集帳は四度公文として重視された。これら公文を取り扱う所が公文所でその取扱者をも公文と称することがあった。例えば国衙公文所,僧綱所の公文(従儀師の筆頭が選任され,僧綱文書の発給責任者として日付下に署名)があり,公家や社寺でも文書を扱う職掌を公文といった。…

※「公文所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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