召状(めしじよう),召符(めしふ)ともいう。日本中世の古文書の一様式。一般に上級機関が人を出頭させるために発する召喚状。ただし,物を徴集するための徴符を召文と呼ぶこともあった。すでに平安時代の検非違使庁においても召符が使用されたが,とくに中世幕府法の訴訟制度において,被訴者=論人(ろんにん)の出頭を命ずる召喚状がよく知られている。それは,制度的には三問三答などの文書審理を経て,訴論人の〈対決〉=口頭弁論を行うためのものであったが,現実には,事柄が検断沙汰=刑事事件にかかわる場合,あるいは論人が強い嫌疑をかけられていたり陳状提出を忌避したりした場合,などに発給されることが多かった。召文は,出頭の期限が付記してあるかどうかによって,普通の召文と〈日限〉の召文に分けることができる。その様式は普通は御教書(みぎようしよ),奉書(ほうしよ)で,末尾に〈為問答,早可被出対,仍執達如件〉などという書止めを有した。召文と問状(といじよう)とは,この出対=出頭命令文言の有無によって区別される。なお,召文を遣わすことが3度に及んでも論人が出頭して対決しない場合,彼は召文違背の科(とが)に問われ,敗訴となった。
執筆者:保立 道久
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
召符(めしふ)・召状とも。中世とくに鎌倉幕府関係の裁判で,訴人(原告)または論人(ろんにん)(被告)に出頭を命ずる文書。御教書(みぎょうしょ)のかたちで出されるのが一般的で,この場合は召文御教書とよんだ。何月何日以前にどこそこに出頭せよといった内容が記される。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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