公務に対する国民の信頼を確保するため、国家公務員に適用される倫理基準について定める法律。平成11年法律第129号。国家公務員の遵守(じゅんしゅ)すべき職務に係る倫理原則を定めるとともに、国家公務員倫理規程の制定、幹部公務員がうけた贈与や接待、その資産などについての報告、国家公務員倫理審査会の設置などの国家公務員の倫理の保持に資するための措置を定め、これらの措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。1990年代後半、当時の厚生事務次官、大蔵省職員や日本銀行職員のあいつぐ汚職、過剰接待事件など公務員倫理をめぐる憂慮すべき状況にかんがみ、橋本龍太郎首相(当時)もその必要性を表明し、与野党が1998年(平成10)の第142回国会に法律案を提出、1999年8月に成立した(2000年4月施行)。本省課長補佐級以上の5000円を超える贈与や接待、本省審議官級以上の株取引や所得を報告の対象とする。制定当初は、その解釈・運用に誤解や過度な反応もみられた。
[浅野一郎・浅野善治]
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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