地域包括支援センター(読み)チイキホウカツシエンセンター

デジタル大辞泉 「地域包括支援センター」の意味・読み・例文・類語

ちいきほうかつしえん‐センター〔チヰキハウクワツシヱン‐〕【地域包括支援センター】

高齢者への総合的な生活支援窓口となる地域機関市町村または市町村から委託された法人運営し、主任介護支援専門員保健師社会福祉士が必ず配置される。介護予防拠点として、高齢者本人や家族からの相談に対応し、介護福祉医療虐待防止など必要な支援が継続的に提供されるように調整する。在宅介護支援センターの機能を充実させるために改正・施行された介護保険法に基づいて創設

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地域包括支援センター」の意味・わかりやすい解説

地域包括支援センター
ちいきほうかつしえんせんたー

高齢者への総合的な生活支援の中核となる地域機関。従来の在宅介護支援センターの機能を充実させるため、2006年(平成18)4月に改正・施行された介護保険法に基づいて創設された。市区町村、または市区町村から委託を受けた法人が設置する。原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(介護支援専門員の実務5年以上で研修を修了した者=主任ケアマネージャー)の3職種が連携して業務にあたる。その内容は、(1)要介護になりやすい高齢者に介護予防ケアプランをつくり、必要な援助をする、(2)高齢者がその地域で生活していけるようさまざまな相談にのり、地域のネットワークを活用して支援する、(3)高齢者を虐待や詐欺的被害から守る、(4)主治医や他機関などと連携し、介護支援専門員を助言し、後方支援する、などである。要支援の高齢者が要介護になるのを防ぐ介護予防支援事業所として機能させることもできる。2012年4月の時点で、地域包括支援センターは全国に4328か所あり、市区町村直営が3割、委託が7割を占めている。委託先は社会福祉法人、社会福祉協議会、医療法人などが多い。

[田辺 功]

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知恵蔵 「地域包括支援センター」の解説

地域包括支援センター

高齢者の地域ケアの中核拠点として市町村が設ける機関。センターには社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの3職種が配置される。家族や高齢者からの虐待などの相談に応じると共に、介護予防の利用計画を作ったりする。さらにケアマネジャーの支援にあたる。市町村が非営利法人などに運営を委託することもできる。

(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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