地域包括支援センター(読み)チイキホウカツシエンセンター

デジタル大辞泉 「地域包括支援センター」の意味・読み・例文・類語

ちいきほうかつしえん‐センター〔チヰキハウクワツシヱン‐〕【地域包括支援センター】

高齢者への総合的な生活支援窓口となる地域機関市町村または市町村から委託された法人運営し、主任介護支援専門員保健師社会福祉士が必ず配置される。介護予防拠点として、高齢者本人や家族からの相談に対応し、介護、福祉医療、虐待防止など必要な支援が継続的に提供されるように調整する。在宅介護支援センターの機能を充実させるために改正・施行された介護保険法に基づいて創設

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共同通信ニュース用語解説 「地域包括支援センター」の解説

地域包括支援センター

2006年度の介護保険制度改正で導入。13年現在、全国に4484カ所あり、全ての市区町村が中学校区に一つを目安に設置している。保険料と公費で運営。異なる名称を使っている自治体もある。約7割は社会福祉法人医療法人などに運営が委託されており、特別養護老人ホームなど運営法人の施設に併設されていることも多い。保健師、社会福祉士、ケアマネジャーらが働いているが、委託の場合は公務員ではなく、委託先の運営法人の職員だ。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地域包括支援センター」の意味・わかりやすい解説

地域包括支援センター
ちいきほうかつしえんせんたー

高齢者への介護、医療、介護予防、健康、生活支援などを一体的に提供する地域の中核機関。従来の在宅介護支援センターの機能を予防重視型に拡充し、2006年度(平成18)から市区町村に設置を義務づけた。根拠法は介護保険法(平成9年法律第123号)で、運営財源には介護保険料があてられる。地域によって「高齢者あんしんセンター」「おとしより相談センター」などとよばれる。原則、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー〈主任ケアマネージャー〉。介護支援専門員の実務経験5年以上で研修を修了した者など)の三つの専門職職員が常駐し、地域の介護相談員、医療機関、民生委員、ボランティアらと連携し、高齢者やその家族を支援する。支援内容は、(1)要介護になりやすい高齢者に介護予防ケアプランを作成する介護予防ケアマネジメント、(2)ケアマネジャーへの個別指導・相談などの包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、(3)高齢者がその地域で暮らしていけるよう多様な相談にのり、地域のネットワークを横断的に活用して支援する総合相談支援業務、(4)高齢者を虐待や詐欺的被害から守り、成年後見制度の活用を促進する権利擁護業務、などである。運営主体は市区町村で、市区町村が社会福祉法人、社会福祉協議会、医療法人などの外部機関に委託するケースもある。政府は中学校区(高齢者人口約3000~6000人)に1か所以上の設置を目安にしており、2023年(令和5)4月時点で全国に約5400か所(相談業務などを行うブランチやサブセンターを含めると約7400か所)あり、このうち市区町村直営が2割、委託が8割を占める。

[矢野 武 2024年9月17日]

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知恵蔵 「地域包括支援センター」の解説

地域包括支援センター

高齢者の地域ケアの中核拠点として市町村が設ける機関。センターには社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーの3職種が配置される。家族や高齢者からの虐待などの相談に応じると共に、介護予防の利用計画を作ったりする。さらにケアマネジャーの支援にあたる。市町村が非営利法人などに運営を委託することもできる。

(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)

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