地方事務所(読み)ちほうじむしょ

精選版 日本国語大辞典 「地方事務所」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐じむしょ チハウ‥【地方事務所】

〘名〙 都道府県知事がその権限に属する事務を行なわせるために、都道府県庁と町村との中間に設ける地方行政機関
地方自治法(1947)一五五条「支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所位置名称及び所管区域は」

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デジタル大辞泉 「地方事務所」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐じむしょ〔チハウ‐〕【地方事務所】

都道府県知事がその権限に属する事務を分掌させるため、条例管内の必要な地に設置する出先機関

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百科事典マイペディア 「地方事務所」の意味・わかりやすい解説

地方事務所【ちほうじむしょ】

都道府県知事が,その権限に属する事務を分掌させるため設ける都道府県の出先機関。その位置・名称・所轄区域については条例で定める。福祉事務所税務事務所東京事務所などと呼ばれるものもその例。
→関連項目支庁

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「地方事務所」の意味・わかりやすい解説

地方事務所
ちほうじむしょ

元来は第二次世界大戦中に戦争目的を末端にまで浸透させ、かつ行政事務の敏速化を図るために設けられた町村に対する指導監督機関。独立の機関でなく、府県知事の補助機関であった。戦後、府県の町村に対する監督権の消滅により知事が任意に設置できることになった。現行地方自治法第155条の規定に即していえば、都道府県において、知事がその権限に属する事務を分掌させるために設置する都道府県の総合出先機関であり、名称は異なるが、支庁とその法律上の性質を同じくする。地方事務所は必要な地に条例で設置され、その位置、名称および所管区域も条例の定めるところによる。市町村においてこれに相当するのは支所、出張所である。

[平田和一]

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改訂新版 世界大百科事典 「地方事務所」の意味・わかりやすい解説

地方事務所 (ちほうじむしょ)

都道府県知事が,その権限に属する事務を分掌させるため,条例で,必要な地に設ける出先機関(地方自治法155条)。もともとは第2次大戦中の1942年に戦争目的を末端まで浸透させ,また行政事務の敏速化を図るために設けられたものである。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方事務所」の意味・わかりやすい解説

地方事務所
ちほうじむしょ

普通地方公共団体の長が,その権限に属する事務を地域的に分掌させるために置く出先機関。都道府県にあっては支庁および地方事務所を,市町村にあっては支所または出張所を,条例で設けることができる (地方自治法 155) 。

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