変性アルコール(読み)へんせいあるこーる(英語表記)denatured alcohol

日本大百科全書(ニッポニカ) 「変性アルコール」の意味・わかりやすい解説

変性アルコール
へんせいあるこーる
denatured alcohol

少量の変性剤を加えたエタノールエチルアルコール)をいう。変性剤を加えることで飲用できないようにして酒税アルコール事業法の加算額)の対象から外し、しかも使用許可申請なしで使えるので、工業用アルコール溶剤として適当である。変性剤としては悪臭、不快な味、毒性をもち、容易にアルコールから分離できないが工業的用途には支障がない物質が適当で、現在はメタノールメチルアルコール)、1-プロパノールイソプロピルアルコールメチルエチルケトンなどが用いられている。市販変性アルコールの例では、エタノール85~89%に10~13%のメタノール、イソプロピルアルコールまたは1-プロパノールを添加しているものが多い。医薬品・化粧品に使う変性エタノールについてはこのほかの種々の物質が変性に用いられている。

 日本では2001年(平成13)まで「アルコール専売法」によりエタノールの製造販売が規制され、「アルコール売捌(うりさばき)規則」により変性の仕方が定められていた。同規則では、変性アルコールは、エタノール180リットル当りメタノール7キログラム、ホルマリン30グラム、コリジン400グラム、ローダミン(赤色染料)0.5グラムを添加してつくると規定されていた。

 「アルコール専売法」にかわって2001年から施行された「アルコール事業法」によると、特定アルコール、一般アルコール、変性アルコールが、エタノールを主成分とする製品として認められている。特定アルコールと一般アルコールは純粋なエタノールであり、特定アルコールではその価格に酒税相当の加算額が上乗せされているので、飲用を除く用途に自由に使えるが、一般アルコールは加算額が課せられていないので、安価であるが使用には経済産業省の許可と使用状況の定期的報告が必要である。変性アルコールは加算額が課されないうえ、経済産業省への許可申請なしで使用できる。「アルコール事業法」は90%以上のエタノールを含有する製品だけに適用されるが、90%以下のエタノールを含む製品には「酒税法」が適用されるので、免税のためには変性が必要である。

[廣田 穰 2016年2月17日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「変性アルコール」の意味・わかりやすい解説

変性アルコール
へんせいアルコール
denatured alcohol

工業用アルコールで,飲食用に転用されることを防止するために変性剤を入れたエタノール。変性剤としては,分離が困難で飲料用には不適な臭気,味をもつ化合物が用いられる。たとえばメチルアルコール,アセトアルデヒド,ベンゼン,ピリジンなどで行われている。

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