出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
安堵の形式の一つ。安堵にはふつう安堵状が作成されるが,場合によって安堵者が,被安堵者の提出した文書(申状・譲状・和与状(わよじょう)など)の袖・奥あるいは裏に,安堵するとの文言を記して署判を加え,被安堵者に交付することがあった。これを外題安堵という。鎌倉幕府は1303年(嘉元元)以降,譲与安堵についてはすべてこの方式で行った。南北朝期にも,足利尊氏や同直冬が本領安堵について行った。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…例を鎌倉幕府にとると,安堵の対象は相続,売買,贈与,紛失(証文)などであったが,このうち最も重要視されたのは継目(つぎめ)安堵と呼ばれた相続の安堵であった。相続人たる御家人は,譲状その他の証文を添えた安堵申状を幕府に提出,受理した安堵奉行が当知行や不服人の有無を調査し,問題がなければ関東下知状,もしくは譲状の余白に記した外題(げだい)安堵を相続人に交付するのが鎌倉後期の一般的な手続であった。もし不服人があれば,引付において一般の所務沙汰とほぼ同じ審議が行われた。…
…しかし1303年(嘉元1)以降は,提出された譲状の袖に,執権・連署がそれを認める旨の証判を加えて申請者に交付した。これを安堵の外題といい,このような行為を外題安堵といった。土地財産に関する証拠書類を火事・盗難などのために紛失した場合には,それに代わる文書を新たに作成する。…
…したがって武家法では,同一対象について2度譲状が作成されたときは,時間的に後のものを有効とする,とされていた。前述したように,もともと譲状は相続に対する上級者からの安堵を得ることを一つの目的としていたが,鎌倉幕府は御家人の所領相続に対する安堵の方法として13世紀後半に,惣領には下文(くだしぶみ),庶子には下知状を与えて安堵するように形式を整備し,つづいて,14世紀初頭には惣領,庶子ともに譲状の袖に安堵の文言を記す外題(げだい)安堵の方式を定めている。 なお僧侶が寺院,聖教等を弟子に譲渡する場合には,その証文を付属状と呼ぶが,様式,内容ともにほぼ譲状に類似している。…
※「外題安堵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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