ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
下文
くだしぶみ
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
古文書の一形式。上位者が、支配下にある役所や家臣、人民あてに出した文書で、書出しに「下(くだす)」と書くのが特徴。古くは本文の書留めも「故下(ことさらにくだす)」「以下(もってくだす)」などとした。公式令(くしきりょう)に定められた下達文書は符(ふ)と牒(ちょう)であったが、平安時代には、太政官符(だいじょうかんぷ)よりも手続の簡単な弁官(べんかん)下文(官宣旨(かんせんじ))が多く使用されるようになった。こののち令外(りょうげ)の役所である蔵人所(くろうどどころ)や検非違使庁(けびいしのちょう)や、院庁、摂関家(せっかんけ)をはじめとする公卿(くぎょう)、社寺などでも下文を出すようになった。
鎌倉幕府でも、源頼朝(よりとも)の例に従い、知行(ちぎょう)の充行(あておこな)い、安堵(あんど)など重要な事柄には下文を用い、将軍の位階が低いときには袖判(そではん)の下文、三位(さんみ)に進むと政所(まんどころ)下文を発行する慣習であった。親王将軍の時代は、当初から政所下文を用いた。室町時代、足利(あしかが)将軍も下文を発給したが、政所下文は用いず、3代将軍義満(よしみつ)ののちはほとんど使わなくなった。将軍以外の武家では、鎌倉時代の北条氏、室町時代の周防(すおう)大内氏などが下文を出している。
[百瀬今朝雄]
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…その淵源は二つに分けられる。一つは奈良時代に,仰せ,命令の意で広く用いられていた宣の系譜を引く内侍宣(ないしせん),宣旨(せんじ),口宣案(くぜんあん),官宣旨(弁官下文),国司庁宣,大府宣などである。内侍宣は,天皇に近侍して奏宣をつかさどる内侍司の女官が天皇の仰せを伝えるものであるが,薬子の変を機に蔵人所が置かれ(810),蔵人が天皇の仰せを,太政官の上卿に伝えるようになった。…
…
[分類と様式]
古文書の内容理解のため,その整理保存のため,その他種々の目的のために,古文書の分類ははやくから行われている。もっとも古典的なものとして,(1)差出人と受取人の関係によって上逮下(下達)文書,下達上(上申)文書,相互(互通)文書という分類方法がある。つぎに(2)国内文書と国際(外交)文書に大別し,前者をさらに公文書,準公文書,私文書に分類する。…
※「下文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
12/21 デジタル大辞泉を更新
12/21 デジタル大辞泉プラスを更新
12/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/28 デジタル大辞泉プラスを更新
10/28 デジタル大辞泉を更新
10/27 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新