女性活躍推進法(読み)ジョセイカツヤクスイシンホウ

デジタル大辞泉 「女性活躍推進法」の意味・読み・例文・類語

じょせいかつやくすいしん‐ほう〔ヂヨセイクワツヤクスイシンハフ〕【女性活躍推進法】

《「女性の職業生活における活躍推進に関する法律」の略称》女性が、職業生活において、個性能力を十分に発揮して活躍できる環境を整備するために制定された法律。平成27年(2015)施行
[補説]常用雇用労働者が300人を超える企業は、女性の活躍に関する状況把握・分析し、その活躍を推進するための行動計画策定公表しなければならない。

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共同通信ニュース用語解説 「女性活躍推進法」の解説

女性活躍推進法

女性の採用や昇進の機会拡大、仕事と家庭の両立に向けた環境整備を図るための法律。2016年4月に全面施行された。企業に、男女の勤続年数の差、管理職に占める女性比率などを把握させ、数値目標や取り組みをまとめた「行動計画」を公表するよう義務付けている。計画とは別に、同法に基づく省令で定める項目を公表する必要がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「女性活躍推進法」の意味・わかりやすい解説

女性活躍推進法
じょせいかつやくすいしんほう

パートアルバイトを含む常勤労働者を一定数以上雇用している政府自治体、民間企業などに女性の活躍に向けた行動計画の策定を義務づけた法律。正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)。2015年(平成27)に成立し、2016年4月1日に施行された。10年間の時限立法である。安倍晋三(あべしんぞう)政権が成長戦略の柱の一つに掲げる女性の活躍を促進するための法律で、女性が職場で活躍できる環境を整え、人口減少による労働力不足を補うねらいがある。当初は常勤労働者301人以上を対象としたが、2019年5月に成立した改正法で2022年4月からは101人以上の企業・団体なども対象となる。行動計画には、(1)管理職に占める女性比率、採用者に占める女性比率などの「職業環境」と、(2)勤続年数の男女差、労働時間の状況、育児休業取得率の男女差など「仕事と家庭の両立のための環境」について状況を把握・分析し、数値目標や改善策を盛り込み、都道府県労働局へ届けなければならない。「職場環境」と「仕事と家庭の両立のための環境」について、それぞれ最低1項目は公表が必要で、ホームページなどで内外への公開が義務づけられる。数値目標を達成した企業・団体には両立支援等助成金(女性活躍加速化コース。1事業主28万5000円~60万円)が支給されるほか、厚生労働大臣から優良企業・団体として認定を受けると、自社商品などに認定マーク「えるぼし」を付与できる。女性の管理職比率や労働時間など5項目の数値基準を達成し、8項目以上を毎年公表すると、「プラチナえるぼし」の認定を受け、行動計画の策定・届け出が免除される。なお数値目標が未達成でも罰則はない。また常勤労働者100人以下の企業・団体にとって、行動計画の公表は努力義務である。

 2017年時点で日本の女性管理職比率は13.2%と、アメリカの43.8%(2016)、イギリスの36.0%(2016)、フランスの32.9%(2016)など欧米に比べ低水準にとどまっている。2018年末時点で全国の対象事業所のうち99.3%が行動計画を届け出た。

[矢野 武 2020年5月19日]

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知恵蔵mini 「女性活躍推進法」の解説

女性活躍推進法

2015年8月28日に参議院本会議で可決・成立した日本の法律。正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」。女性が希望に応じ職業生活で活躍できる環境を整備することを目的とし、施行から10年間の時限立法となっている。同法により16年4月1日から、従業員301人以上の企業と、雇用主としての国や自治体は、女性の活躍推進に向けた「行動計画」の策定と公表が義務づけられる。罰則規定はなく、同様のことが従業員300人以下の企業にも努力義務として課される。

(2015-9-1)

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