委託会社(読み)イタクガイシャ

デジタル大辞泉 「委託会社」の意味・読み・例文・類語

いたく‐がいしゃ〔ヰタクグワイシヤ〕【委託会社】

担保付き社債募集する会社。社債につける物上担保信託会社に委託することからこのようによばれる。
証券投資信託で、不特定多数受益者のために、信託財産投資を信託会社または信託銀行指図する会社。

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精選版 日本国語大辞典 「委託会社」の意味・読み・例文・類語

いたく‐がいしゃヰタクグヮイシャ【委託会社】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 信託契約を結んで、銀行または信託銀行に物上担保付社債の募集を依頼する起債会社。〔担保附社債信託法‐明治三八年(1905)二三条〕
  3. 証券投資信託で、受益者のために、信託財産の投資を受託会社に指図する会社。

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投資信託の用語集 「委託会社」の解説

委託会社


投資信託を運用する会社のこと。委託会社の主な業務は、「投資信託の運用の指図」、「信託約款届出」、信託銀行との「信託約款の締結」、「信託財産の設定」、「信託財産に組み入れた有価証券議決権等の指図行使」、「目論見書の作成」、「運用報告書の作成・交付」、「信託財産の計算(毎日の基準価額の計算)」等である。
従前は、投資信託の委託会社になろうとする社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」により認可を受けなければならなかったが、金融商品取引法の中で「投資運用業」として位置づけられたことにより金融庁への登録により投資信託の運用が行えることとなった。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

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