受託会社(読み)じゅたくかいしゃ

改訂新版 世界大百科事典 「受託会社」の意味・わかりやすい解説

受託会社 (じゅたくかいしゃ)

委任または信託委託を受けた会社。(1)募集の受託会社 社債募集の委託を受けた会社。従前は銀行・信託会社に限られ,社債の償還に関する権限を与えられていたが,1993年の商法改正により,受託会社の資格要件はなくなり(商法中改正法律施行法56条削除),償還等社債権者保護に関する権限は,別に社債管理会社に付与された(商法309条以下)。(2)担保の受託会社 担保付社債の発行に当たって締結される信託契約の受託会社。銀行,信託銀行がこれになる(信託業法6条,長期信用銀行法6条の2,担保付社債信託法5条,6条)。受託会社は信託契約により担保権を取得し,これを総社債権者のために保存・実行する義務を負うほか,社債の管理につき,社債管理会社と同一の権限を有し義務を負う(担保付社債信託法69条,70条)。(3)営業信託の受託会社 信託銀行がこれになる(信託業法1条,2条,〈普通銀行ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律〉1条)。信託の引受けを営業として行う。(4)証券投資信託の受託会社 信託銀行がこれになる。一般投資家から資金を集めた証券会社委託者となり,受託会社は委託者の指図に基づいて特定有価証券への投資としてその資金を運用する(証券投資信託法2条,4条1項)。(5)貸付信託の受託会社 信託銀行がこれになる。受託会社は,1個の信託約款多数の委託者との間に締結する信託契約によって受け入れた金銭を,主として貸付けまたは手形割引の方法で運用する(貸付信託法2条,3条)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「受託会社」の意味・わかりやすい解説

受託会社
じゅたくがいしゃ

信託または委託関係の受託者である会社。 (1) 社債募集の受託会社は,社債の委託募集の場合に起債会社の委託を受けて社債申込書の作成,払込みの徴収を行う (商法 304) ほか,社債権者の利益を継続的に保護する任務を負っている。その地位の重要性にかんがみ,資格は銀行,信託会社,長期信用銀行に限られていたが,1993年の商法改正により制限規定は削除された。 (2) 担保付社債の受託会社は,担保付社債の起債会社である委託会社との信託契約により,信託証書に記載した総社債権者のために物上担保権を取得し,それを保存しかつ実行する義務を負う (担保附社債信託法 70) 。その資格は担保附社債信託法による信託会社および,一般の信託会社に限られる。 (3) 証券投資信託の受託会社は,証券投資信託の委託会社との信託契約により,受益者のために信託財産を委託者の指図に基づいて特定の有価証券に対する投資として運用する義務を負う。その資格は信託会社,信託銀行に限られる。 (4) 貸付信託の受託会社は,貸付信託者との信託契約により,受益証券所持人のために,信託財産を主として貸付けまたは手形割引の方法により合同して運用する義務を負う。その資格は信託会社,信託銀行に限られる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「受託会社」の意味・わかりやすい解説

受託会社
じゅたくがいしゃ

1993年(平成5)の商法改正以前には、社債募集の受託会社に関する規定を置いていた。社債募集の受託会社は、社債の委託募集の場合に、起債会社の委託を受けて募集に関する事務のほか、社債権者保護のための一定の権限を認められている会社で、銀行、信託会社、長期信用銀行に限って認められていた。また、担保付社債の受託会社は、担保付社債の起債会社である委託会社との信託契約に基づき、総社債権者のためにその担保権の保存、実行を本来の任務とする会社で、信託会社に限って認められていた。1993年の商法改正により、社債募集の受託会社という概念を廃止して、社債管理会社という概念を採用し、社債管理会社を原則必置のものとした。なお、2005年成立の会社法においては、社債管理会社は社債管理者という名称に改めている。

[戸田修三・福原紀彦]

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