子供保険(読み)コドモホケン(その他表記)juvenile insurance; child's insurance

デジタル大辞泉 「子供保険」の意味・読み・例文・類語

こども‐ほけん【子供保険】

子供が成人するまでに必要な資金を受け取れるようにした保険。進学期の学資金の積み立てに重点を置くものや、保護者死亡後の養育資金を保障するもの、子供の医療費を保障するものなど、さまざまな商品がある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「子供保険」の意味・わかりやすい解説

子供保険
こどもほけん
juvenile insurance; child's insurance

子供の生死を対象にし,換言すれば子供を被保険者にして,その扶養者である父,母または他の親族が保険料を負担して保険契約者になる生命保険総称。通常は子供が成長した場合の入学就職,結婚といった特定目的のための資金入手にそなえる保険。被保険者である子供が保険契約の満期まで生存していた場合に保険金が給付される生存保険として行われる場合が多いが,子供が契約期間の途中で死亡した場合には,死亡給付金として既払込保険料が保険契約者に払戻される。また保険契約者が契約の途中で死亡したり,廃疾になったりした場合には,その後の保険料の払込みが免除されたり,あるいはさらに満期まで毎月養育資金が支払われたり,満期保険金が給付されたりする契約のものがある。したがって子供保険はその仕組みのうえからみれば子供の生存保険と扶養者の定期保険 (死亡保険) が組合わされた連生保険といえる。そしてその仕組み,形態,利用目的などによって,しばしば学資保険,婚資保険などとも別称される。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「子供保険」の意味・わかりやすい解説

子供保険
こどもほけん

子供を被保険者とする生命保険の総称。保険の種類としては生存、死亡、生死混合の各種が考えられるが、生存保険の場合が多い。日本で提供されている子供保険は、子供の生存保険と契約者(父、母その他の親族)の定期保険を組み合わせた保険が大部分となっており、通常、子供の教育資金、結婚資金、独立資金などの積立てを目的としている。給付は、子供が保険期間満了の日まで生存したときに保険金を支払い、途中死亡した場合には、死亡給付金として既払い保険料を契約者に払い戻す。また契約者が死亡した際には、保険料の払込みが免除され、さらに満期まで毎年養育資金が給付される。そして満期になると保険金が支払われる。なお最近は、被保険者である子供の進学時に入学祝いとして保険金を分割払いしたり、入院や身体障害が起こった際に見舞金を出したりするなど、総合保険の形のものが広く売りに出されている。

[金子卓治]

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