寺社興行法(読み)じしゃこうぎょうほう

改訂新版 世界大百科事典 「寺社興行法」の意味・わかりやすい解説

寺社興行法 (じしゃこうぎょうほう)

神社仏寺の社殿仏閣を修復し,定められた神事仏事を厳格に勤行させるために,公武権力が実施した法的措置。〈興行〉とは,廃れ怠っているものを本来の形に回復させる意味。寺社に対する国家的保護は古代以来一貫した基本政策で,平安時代以来しばしば立法された公家新制にも,ほとんどその冒頭にこの関連の法令がおかれていた。その内容は堂舎社殿の修復,仏神事の励行を主体とし,寺社訴訟の特権的扱いなどが含まれるのを常とした。鎌倉幕府の《御成敗式目》も第1条に〈神社を修理し祭祀を専らにすべきこと〉,第2条に〈寺塔を修造し,仏事等を勤行すべきこと〉をおくが,これは単に体裁や内容上の追随模倣ではなく,東国における鎌倉殿の祭祀権を法的に確立したことを意味するものといわれている。

 鎌倉時代後期に至ると,こうした伝統的な寺社興行法に大きな性格変化が現れる。このころ寺社の興行はその経済的基盤である寺社領の興行を意味したが,寺社領の顚倒(てんとう)(興行の反対語)は単に国衙武士などによる外部的蚕食によるものばかりではなく,危機はむしろその内部に生まれていた。すなわち本来仏物・神物として直接,恒例・臨時の仏神事や建物の修復の費用に充てられていた所領が,僧侶神官によって代々師資相伝されているうちに,特定の院家・神主家などの私有性が強まり,ついには仏神事とは無縁の僧物・人物と変わっていく。したがって寺社興行は仏物・神物の興行を第一の目的としなければならなかった。文永から弘安にかけて,後嵯峨・亀山らの院政が推進したいわゆる鎌倉公家徳政が,寺社興行を主要な政策の一つとして掲げたのは当然として,その内容は僧物・人物として顚倒されていた旧寺社領を,本来の仏神物に興行することをおもな手段としていた。たとえば1285年(弘安8)11月の法令では,寺社の実質上の支配者である別当神主を〈一旦執務の人〉ときめつけてその職の永代性を否定し,同時に彼らが別相伝領として伝領している所領を,訴がありしだい寺社に返させることを定めている。またこの法とほぼ同じころ,東大寺朝廷に提出した旧領回復申請書によると,平安時代以来,別当院主らの手によって売却譲与されていま俗人領と化している旧領が国ごとに列挙されており,なかには現知行者や顚倒の由来さえも不明なものまで含まれていて,弘安徳政の頂点ともいうべきこの時点で,前後に例のない大規模な寺社領興行が強行されようとしたことはまちがいない。その政治的背景には,御家人領の興行という関東の徳政に呼応したことのほかに,異国合戦(蒙古襲来)にさいしての寺社の祈禱に対する恩賞給付という必要にも迫られていたことが考えられる。ただしこれらの興行令がどれほどの実効をあげたかは明らかではない。これ以後も寺社興行のスローガンはなんらかの政治的改革のたびに掲げられるが,将軍や有力守護家と特別の親近性をもつ寺社への特別措置は別として,国家的次元での意義はほとんど失われてしまった。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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