日本歴史地名大系 「小佐郷」の解説
小佐郷
おさごう
中世の郷で、国衙領。郷名は古代の養父郡
弘安八年の但馬国太田文の記載は、以上の地頭職の分割によって、複雑なものとなっている。まず「小佐郷 百十七町七反二百五拾二分」とみえ、「地頭四人」「加恒富并新赤崎押領定云々」の注記があり、内訳は流失河成不作畠成一〇町八反一九二歩、神田三町八反三〇歩、人給九町、恒富三二町一一九歩、定田五六町九反一〇九歩と記される。定田は一分方と二分方に分れ、一分方は一八町九反大三二歩で地頭は尾張入道(名越公時)、二分方三七町九反半一七歩は一七町九反半三〇歩ずつに二方に分け、一方の地頭は伊達五郎三郎(宗朝)、一方の地頭は阿波孫五郎である。次いで恒富方三二町四反一一九歩と記され、地頭安原兵衛入道(高長)および「加朝倉押領二反定」の注記があり、恒富方の内訳は流失七反二四〇歩、不作一町、畠成一町二反一九二歩、人給四町四反三〇〇歩、定田二三町九反三二七歩と記される。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報