律令制下の郡司の次官(すけ)。大・上・中・下郡に各1人。3里以下からなる小郡には大・少領の区別なく郡領のみがおかれた。選叙令に「性識清廉にして,時務に堪える者」をとり,複数の候補者があって才用が同じならば先に国造(くにのみやつこ)をとれと規定され,少領となった者には外従八位下の位を与えるとある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…律令国家の地方行政組織の基礎単位である郡の官人の総称。広義には長官・次官の大領(たいりよう)・少領(しようりよう)と書記にあたる主政(しゆせい)・主帳(しゆちよう)の四等官(正員)を意味する。狭義には大領・少領のみをいい,この場合は郡領(こおりのみやつこ)といった。…
※「少領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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