少領(読み)ショウリョウ

デジタル大辞泉 「少領」の意味・読み・例文・類語

しょう‐りょう〔セウリヤウ〕【少領】

律令制で、郡司次官すけ。すけのみやつこ。

すけ‐の‐みやつこ【少領】

しょうりょう(少領)

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精選版 日本国語大辞典 「少領」の意味・読み・例文・類語

しょう‐りょうセウリャウ【少領】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、郡司の次官大郡上郡中郡など四郷以上の郡に設置された。初任位は外従八位下。
    1. [初出の実例]「任郡司少領以上者、性識清廉」(出典続日本紀‐和銅六年(713)三月壬午)
  3. わずかな所領少所(しょうしょ)
    1. [初出の実例]「出張之陣屋又は小領等にては、其場に大筒之類有合不申ば」(出典:御触書天保集成‐一〇五・寛政三年(1791)九月)

すけ‐の‐みやつこ【少領】

  1. 〘 名詞 〙 令制で郡司の次官。しょうりょう。
    1. [初出の実例]「少領(スケノミヤツコ)宇婆佐には建武勇健(いさみたけ)き者(もの)二人には位一階」(出典:日本書紀(720)斉明四年七月(北野本訓))

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「少領」の解説

少領
しょうりょう

律令制下の郡司の次官(すけ)。大・上・中・下郡に各1人。3里以下からなる小郡には大・少領の区別なく郡領のみがおかれた。選叙令に「性識清廉にして,時務に堪える者」をとり,複数候補者があって才用が同じならば先に国造(くにのみやつこ)をとれと規定され,少領となった者には外従八位下の位を与えるとある。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の少領の言及

【郡司】より

…律令国家の地方行政組織の基礎単位である郡の官人の総称。広義には長官・次官の大領(たいりよう)・少領(しようりよう)と書記にあたる主政(しゆせい)・主帳(しゆちよう)の四等官(正員)を意味する。狭義には大領・少領のみをいい,この場合は郡領(こおりのみやつこ)といった。…

※「少領」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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