就学援助制度(読み)シュウガクエンジョセイド

デジタル大辞泉 「就学援助制度」の意味・読み・例文・類語

しゅうがくえんじょ‐せいど〔シウガクヱンジョ‐〕【就学援助制度】

公立の小中学校に通う児童生徒で経済的理由から就学費用を負担できない者に、給食費・学用品費・修学旅行費などを援助する制度学校教育法(第19条)に基づく。生活保護家庭のほか市町村が独自に基準を設けて援助している。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「就学援助制度」の意味・わかりやすい解説

就学援助制度
しゅうがくえんじょせいど

「学校教育法」(昭和22年法律第26号)および「教育基本法」(平成18年法律第120号)に基づき、経済的な理由により就学が困難な学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が必要な経費の一部を援助する制度。援助の対象者は、生活保護法に規定された要保護者と、市町村の教育委員会が要保護者に準ずると認めた準要保護者である。制度では補助が必要とされる要保護世帯に属する児童生徒を要保護児童生徒、それに準ずる程度に困窮している準要保護世帯の児童生徒を準要保護児童生徒とよぶ。補助対象品目としては、学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、医療費、学校給食費がある。ただし、生活保護の教育扶助との重複は認められていないため、生活保護世帯に対しては、教育扶助に含まれない修学旅行費などが支給される。

 準要保護者への援助については、2005年(平成17)より国庫から地方交付税に財源が切り替わったため、すべての援助が市町村から支給される。また、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級などで学ぶ児童生徒に対しては、特別支援教育就学奨励費の制度があり、通学費、給食費、教科書費、学用品費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費などが補助される。私立高等学校に通う低所得世帯の生徒に対しては、家庭の状況にかかわらず支給される高等学校等就学支援金に、保護者の所得に応じた一定額が加算される。

 文部科学省によれば、2013年度に就学援助の対象となった児童生徒は、被災児童生徒就学支援等事業の対象者を除き、前年度より3万7508人減少し、151万4515人、このうち要保護児童生徒数は14万8497人、準要保護児童生徒数は136万6018人となった。1995年(平成7)の調査開始以来、増加を続けてきた対象者は、2011年をピークに減少に転じたが、児童生徒全体に占める就学援助率は15.42%であり、前年よりも0.22ポイント減少したにすぎず、2011年以降15%を超える高止まりの状態が続いている。

[編集部 2017年6月20日]

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