府藩県三治制(読み)ふはんけんさんちせい

改訂新版 世界大百科事典 「府藩県三治制」の意味・わかりやすい解説

府藩県三治制 (ふはんけんさんちせい)

明治維新から廃藩置県までの間の地方制度。1868年(明治1)1月10日政府は幕領没収の布告を出し幕領は朝廷領となり,幕府代官にかわって朝廷の地方官が支配にあたった。同年閏4月の太政官布告政体書によって,地方は府・藩・県に分けられ,藩は旧来のまま,府県は政府の直轄とし知事をおいた。府県は幕府直轄地皇室領,社寺領,佐幕諸藩の接収領である。廃藩置県直前の府・藩・県の数は,府3,県40,藩261で,全国3000万石の石高中,府県は800万石にすぎなかった。しかし,府県には東京,大阪,京都,長崎,神奈川など政治上・経済上の要地が多く,ここを直轄地とし府県と称したことに,新時代の到来を示す政治的意味があった。1869-70年にかけて,府県を地方行政の先導的な場とする組織づくりとして,府県施政順序,県官人員並常備金規則,府県奉職規則などが公布されたが,諸藩に囲まれたなかでの府県改革は,知事の性急さをも一因として軌道にのらず,新政反対の農民騒擾(そうじよう)を頻発させた。旧藩主がそのまま長官を務める藩に対しては1868年10月に藩治職制が公布され,中央政府の藩への干渉が開始される。以後,府県庁に準拠した職制,禄制,財政改革が段階的に強制され,藩庁の地方官庁化がすすめられていく。しかし,知藩事はなお兵権司法権などを保持しており,領主的側面を失ってはいなかった。71年の廃藩置県で藩は廃止される。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「府藩県三治制」の意味・わかりやすい解説

府藩県三治制
ふはんけんさんちせい

明治初年の地方統治制度。1868年(明治1)閏(うるう)4月の政体書により、地方統治は府藩県の三治制とし、旧幕府直轄地を府と県に分けて知事、判事置き、藩は従来どおり諸侯に統治させた。政府は府藩県の不統一の是正を図り、藩に対しては68年10月の「藩治職制」、69年6月の「諸務変革令」、同年7月の「職員令(しきいんりょう)」の藩の規定、70年9月の「藩制」などでその画一化を進めた。また府県には、69年2月の「府県施政順序」、同年7月の「府県奉職規制」や「職員令」の府県の規定などにより整備に努め、府藩県三治一致を促進した。71年7月の廃藩置県によって府県二治制となり、三府302県、同年11月には三府72県となる。

[原口 清]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「府藩県三治制」の意味・わかりやすい解説

府藩県三治制
ふはんけんさんちせい

明治初期の地方統治制度。新政府成立によっても従来の藩は暫定的にそのまま存続したが,旧幕府直轄領については,初め鎮台,次いで裁判所の名称が付され,慶応4 (1868) 年閏4月「政体書」が公布されて裁判所はさらに府および県と改称され,江戸府など主要な9地方が府の名称を与えられ,府,藩,県の三治制となった。明治2 (69) 年6月の版籍奉還では,従来の藩主は知藩事となり,次いで7月,府は東京,大阪,京都だけで,他は藩および県とされ,同4年7月の廃藩置県に及び3府 302県となったが,その後3府 43県に整理された。府,県の職制は,知事,大参事,小参事,大属,少属,史生などであって,版籍奉還後は藩の職制もこれにならって改称された。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「府藩県三治制」の解説

府藩県三治制
ふはんけんさんちせい

府・藩・県が併置された明治初年の地方制度。1868年(明治元)閏4月21日発布の政体書により制度化された。67年(慶応3)12月以降,明治政府は旧幕府領や諸藩からの没収地の直轄化あるいは諸藩への委任統治を行っていたが,政体書によりこれを府・県として政府任命の知府事・知県事をおき,藩は従来どおり諸侯の統治に任せた。しかし政府は68年10月の藩治職制などを通じて藩に対する統制を強め,翌年6月の版籍奉還により全国を形式的に直轄化し,70年9月に藩制改革を布告して,藩の組織を府県のそれと同一化していった。71年7月の廃藩置県によって中央集権体制が成立し,三治制は廃された。

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旺文社日本史事典 三訂版 「府藩県三治制」の解説

府藩県三治制
ふはんけんさんちせい

府・藩・県が併置された明治初年の地方行政制度
1868年政体書により,幕府の直轄地を府・県として知事を置き,藩は従来どおり大名が統治した。翌年版籍奉還により藩も国の行政区画となり三治制は確立したが,'71年の廃藩置県により藩は廃止され府県制となった。

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