徒罪(読み)ズザイ

デジタル大辞泉 「徒罪」の意味・読み・例文・類語

ず‐ざい〔ヅ‐〕【徒罪】


と‐ざい【徒罪】

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精選版 日本国語大辞典 「徒罪」の意味・読み・例文・類語

と‐ざい【徒罪】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 明治初期、島地に送って重労働を課した罪。徒刑
    1. [初出の実例]「吉蔵は竟に賭博の罪科と極り一年の徒罪(トザイ)を申つけられて」(出典鳥追阿松海上新話(1878)〈久保田彦作〉)
  3. ずざい(徒罪)」のこと。
    1. [初出の実例]「追放の代りに徒罪を行ひ」(出典:太平策(1719‐22))

ず‐ざいヅ‥【徒罪】

  1. 〘 名詞 〙 律の五罪一つ年限を定めて労働させるもので、今の懲役刑に当たる。一年から三年まであり、半年ごとの五等級とする。流罪(るざい)より軽く杖罪(じょうざい)より重い。徒刑(ずけい)。徒(ず)。〔律(718)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「徒罪」の意味・わかりやすい解説

徒罪 (ずざい)

律の五刑の一つで,受刑者を獄に拘禁して,一定の年数,労役に服せしめる刑罰。徒1年から半年ずつ加えて3年までの5等がある。畿内の徒囚は,これを京に送って路橋の建設工事や宮城四面の清掃等に使役し,女囚は裁縫精米の作業に使役した。地方の徒囚も,その地の官の雑役に従事せしめた。徒囚は就役中,鉄製または木製の首かせを付け,10日に1日,労役を休むことが許された。病人は労役を免ぜられたが,回復後は,その分だけ服役しなければならない。徒囚の食糧は原則として自弁であった。弾正は月ごとに拘禁中ならびに就役中の囚を視察して,法のごとく拘禁,就役せしめなかった責任者の罪を摘発した。徒罪に処すべき本人以外に,その家に働き手がいない場合,また奴婢等の賤民が徒罪を犯した場合は,その徒を免じて加杖した。徒罪の日本への定着は,他の刑に比して最もおそく,その初見は《日本書紀》天武5年(676)条である。
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普及版 字通 「徒罪」の読み・字形・画数・意味

【徒罪】とざい

徒刑。

字通「徒」の項目を見る

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