律の五刑の一つで,受刑者を獄に拘禁して,一定の年数,労役に服せしめる刑罰。徒1年から半年ずつ加えて3年までの5等がある。畿内の徒囚は,これを京に送って路橋の建設工事や宮城四面の清掃等に使役し,女囚は裁縫や精米の作業に使役した。地方の徒囚も,その地の官の雑役に従事せしめた。徒囚は就役中,鉄製または木製の首かせを付け,10日に1日,労役を休むことが許された。病人は労役を免ぜられたが,回復後は,その分だけ服役しなければならない。徒囚の食糧は原則として自弁であった。弾正は月ごとに拘禁中ならびに就役中の囚を視察して,法のごとく拘禁,就役せしめなかった責任者の罪を摘発した。徒罪に処すべき本人以外に,その家に働き手がいない場合,また奴婢等の賤民が徒罪を犯した場合は,その徒を免じて加杖した。徒罪の日本への定着は,他の刑に比して最もおそく,その初見は《日本書紀》天武5年(676)条である。
執筆者:小林 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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