性病予防法(読み)せいびょうよぼうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「性病予防法」の意味・わかりやすい解説

性病予防法
せいびょうよぼうほう

昭和 23年法律 167号。性病 (梅毒,淋疾,軟性下疳,鼠径リンパ肉芽腫) が国民の健康な心身を侵し,その子孫にまで害を及ぼすことを防止するため,制定された。性病の徹底的な治療および予防をはかり,公衆衛生の向上と増進に寄与することを目的に,花柳病予防法 (1927成立) および花柳病予防法特例に代って制定された。国,地方公共団体,医師,一般人に性病の治療,予防を義務づけ,医師の指示および届出義務,健康診断,治療施設,費用,罰則などを規定していた。健康診断の章では結婚前の診断書の交換を勧告したり,妊娠の検査を義務づけたりしていた。しかし,多くの点で実状に合わなくなったという批判を受け,98年 10月に成立した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に引継がれた。

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百科事典マイペディア 「性病予防法」の意味・わかりやすい解説

性病予防法【せいびょうよぼうほう】

性病防止のため,徹底的な治療・予防を図る法律(1948年)。花柳病予防法(1927年)に代わり制定。患者の治療などに関する医師の届出,健康診断,患者に対する知事の治療・入院命令などのほか,1966年改正により婚姻時の梅毒血清反応検査などを規定。1998年感染症予防法の成立により,同法に吸収される形で廃止された。
→関連項目性病

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