感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(読み)かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ

平成10年法律114号。1897年に制定された従来伝染病予防法,および 1948年制定の性病予防法,1989年制定の後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(エイズ予防法)を引き継ぎ,今日の感染症に対応するため新たに制定された法律。厚生省公衆衛生審議会の答申を受けて 1998年10月に成立,1999年4月1日から施行。一般には感染症法と呼ばれる。感染症を,1類(ペストエボラ出血熱クリミア・コンゴ出血熱マールブルク病ラッサ熱など),2類(急性灰白髄炎ポリオ〉,結核ジフテリアなど),3類(腸チフスパラチフスコレラ細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症〈O-157感染症〉),4類(E型肝炎A型肝炎狂犬病マラリア黄熱デング熱など),5類(インフルエンザ梅毒エイズ,ウイルス性肝炎〈E型,A型除く〉,麻疹など),新型インフルエンザ等感染症,指定感染症(政令で指定。通常は 1年,2年まで延長可能),および未知新感染症に類型化し,分類に応じて入院措置,医療保険の適用などについて新たに規定した。特に新感染症の発生に備えて,国や都道府県など行政と医療側の連携体制が再構築され,感染症予防の基本指針や予防計画の策定が行なわれる。また,従来無視されがちだった患者の人権への配慮規定も設けられた。

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