印紙税(読み)インシゼイ

デジタル大辞泉 「印紙税」の意味・読み・例文・類語

いんし‐ぜい【印紙税】

財産権の創設・移転・変更・消滅などを証明する証書や帳簿の作成者に課せられる租税。印紙をはって消印するという方法で納める。

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共同通信ニュース用語解説 「印紙税」の解説

印紙税

始まりは明治時代初期。1989年の消費税創設で、間接税のうち物品税、砂糖消費税トランプ類税などが廃止された一方、印紙税は酒税揮発油税などとともに存続した。財務省によると税収(推計)のピークは88年度の約8521億円で、年々減少傾向にある。2012年度は約4194億円で、国税収入(一般会計)に占める割合は約1%。12年度に印紙税の納付漏れに課された過怠税は総額約38億円だった。

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精選版 日本国語大辞典 「印紙税」の意味・読み・例文・類語

いんし‐ぜい【印紙税】

  1. 〘 名詞 〙 不動産の売買契約書借用証書委任状、手形、受取書など、財産権の創設、移転、変更、消滅を証明する証書、帳簿を作成する者にかけられる税。
    1. [初出の実例]「貯金銀行通帳の印紙税軽減の議は」(出典:中外商業新報‐明治三六年(1903)四月二四日)

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改訂新版 世界大百科事典 「印紙税」の意味・わかりやすい解説

印紙税 (いんしぜい)

各種の契約書,手形,金銭の受取書など,印紙税法(1967公布)別表第1課税物件表に掲げる文書を課税物件とする租税。課税物件たる文書にその作成者が印紙(収入印紙)を貼付し,これを作成者の印章等で消印して納付することを原則とする租税であるところからこの名がある。印紙税は,文書作成の背後にある経済取引等に担税力を認めて軽度の税率で課税する流通税であり,その税率は,文書の記載金額に応じて負担を求める階級定額税率と,記載金額にかかわらず一律に負担を求める定額税率とを主としている。印紙税がはじめて徴収されたのはオランダ(1624)においてであるが,その後,これにならって諸国で採用された。日本では,1873年の〈受取諸証文印紙貼用心得方規則〉がその起源で,99年の印紙税法によって制度的にほぼ整備された。なお,予算における印紙収入には,印紙税のほか,登録免許税,罰金,手数料等が含まれている。
印紙
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「印紙税」の意味・わかりやすい解説

印紙税
いんしぜい

物財の移転が行われる場合に、その背後に担税力があると想定して課される流通税の一種で、財産権の創設、移転、変更または消滅を証明すべき証書を作成した場合に、その作成者が証書に収入印紙を貼(は)り付ける形で納める税である。

 課税範囲を明確にするために、印紙税を課される物件が限定列挙主義に基づいて印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第1の課税物件表に列挙されており、課税標準定義や税率も25に分類された課税物件ごとに示されている。たとえば、不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書、地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書、消費貸借に関する契約書、運送に関する契約書に対して、課税標準は契約金額の記載のある契約書については、10万円以下のものから50億円を超えるものまで契約金額の区分に応じ、一通につき200円から60万円まで11段階にわたって一定の税率が定められている。

 2009年度(平成21)予算における租税および印紙収入総額46兆1030億円に対して印紙収入額は9850億円であり2.13%を占める。

[林 正寿]

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百科事典マイペディア 「印紙税」の意味・わかりやすい解説

印紙税【いんしぜい】

印紙税法(1967年)に基づき,課税対象の文書の作成者に課せられる国税。財産権の創設・移転・変更・消滅を証明する証書・帳簿,および財産権に関する追認・承認を証明する証書(売買・請負等の契約書,手形,株券,領収書等)に所定の税額の印紙をはり,消印して納める。ただし税印を押す方法,書式表示による方法などにより現金納付できる場合もある。文書の作成者が複数人にわたるものは連帯して納税義務を負う。
→関連項目間接税流通税

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「印紙税」の意味・わかりやすい解説

印紙税
いんしぜい

財産権の創設,移転などを証明する契約書,たとえば,不動産の譲渡契約書,請負契約書,約束手形,有価証券,定款金銭受取書など印紙税法別表で定める合計 20種類の文書に対して課税される国税。印紙税法による。納税義務は課税文書の作成者にあり,原則として契約書などに印紙を貼付し消印することによって納付されるが,印紙貼付に代えて,一定の文書の作成については税印押捺,印紙税納付計器などで納付することもできる (8,9条など) 。税率は文書の種類によって異なり,定額課税のものと記載金額の多寡に応じた段階定額課税のものとがある。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「印紙税」の解説

印紙税

経済取引などに関連して作成される文書にかかる流通税。不動産売買や賃借契約書、手形、領収書、株券など、所定の印紙を貼り付けて消印することで税金を納める。預貯金通帳など特定の文書について、印紙の貼り付けに代えて、金銭を納付する納税義務者の申告によって納税義務を確定させる、いわゆる申告納税方式が認められている。印紙による納付方法で、印紙税のかかる文書の作成者が、その納付すべき印紙税を文書の作成の時までに納付しなかったり、貼り付けた印紙に所定の消印がされていなかった場合は過怠税制度で課税される。

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不動産用語辞典 「印紙税」の解説

印紙税

「印紙税」は、印紙税法で定められた課税文書の作成時に課せられる国税をいいます。
主な課税文書は以下の通りです。
1) 不動産売買契約書
2) 建築工事請負契約書
3) 土地賃貸借契約書
4) 金銭消費貸借契約書
5) 3万円以上の売上代金の領収証
6) 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証

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会計用語キーワード辞典 「印紙税」の解説

印紙税

契約書や領収書、手形などの文書を作成したときにかかる国の税金のことです。文書の作成者が納付するという義務があります。

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世界大百科事典(旧版)内の印紙税の言及

【流通税】より

…この形態の税の多くは手数料から発展した。 流通税の例としては,印紙税(印紙),登録免許税,有価証券取引税,取引高税,付加価値税,とん税,特別とん税などがある。印紙税は,財産権の取得や喪失,契約の締結などに関連して発行される特定の証書や帳簿などに課される税であり,手形,有価証券,商品券などの文書に課税され,印紙,証紙の形で徴収される。…

※「印紙税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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