日本大百科全書(ニッポニカ) 「教師の倫理綱領」の意味・わかりやすい解説
教師の倫理綱領
きょうしのりんりこうりょう
一般的には、教員がその職務を遂行していく基本的姿勢や方針を宣言したものをいい、通常「教師の倫理綱領」といえば、日本教職員組合が1952年(昭和27)6月第9回大会(新潟)で決定した10項目からなる倫理綱領を意味する。同綱領では、日本の社会の課題にこたえて青少年とともに生き、教育の機会均等に尽力し、平和を守り、科学的真理にたって行動する教師(1~4項)、教育の自由を守り、正しい政治を求め、社会の頽廃(たいはい)に抗し、新しい文化を創る教師(5~7項)、労働者としての教師(8項)、生活権を守り、団結する教師(9~10項)であるべきことが宣言されている。
[若井彌一]