教科書疑獄(読み)きょうかしょぎごく

改訂新版 世界大百科事典 「教科書疑獄」の意味・わかりやすい解説

教科書疑獄 (きょうかしょぎごく)

明治時代後半期に教科書採択をめぐっておこった贈収賄事件。1902年12月17日に金港堂,集英堂などの教科書会社が家宅捜査をうけ,県・郡視学官らが拘引されたのに始まり,翌03年3月まで県知事,県書記官,師範学校長,県会議長,教科書会社社長など200人近くが全国的に検挙された。1886年に学校教科書が検定制になり,その採択が府県に設置された審査委員会にゆだねられると,委員会を構成する師範学校長・学務課員・小学校教員・参事会員などに各教科書会社が激しい運動を展開し,贈収賄事件を頻発させた。そのため,審査委員から小学校教員や参事会員を除き,また,府県書記官や府県視学官・府県立の中学校長や高等女学校長などを代えたが,教科書採択をめぐる贈収賄行為はやまず,1902-03年の大疑獄となった。予審に付された者は152名にのぼり,03年3月から公判に付され,控訴・上告などを経て,官吏収賄罪,小学校施行規則違反などで合計116名が有罪となった。県知事4名をはじめ府県視学官,師範学校長,中学校・女学校長,府県視学,郡視学など教育を監督・指導する立場にある者の中から多くの有罪者を出した。この事件を契機にすでに1896年ころから議会でも問題になっていた教科書国定化の気運が一気に高まり,1903年4月,桂太郎内閣勅令によって小学校令一部を改正し,小学校教科書は原則として文部省著作権を有するものとし,ここに国定教科書制度が成立した。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「教科書疑獄」の意味・わかりやすい解説

教科書疑獄
きょうかしょぎごく

1902年(明治35)に発覚した検定教科書をめぐる贈収賄事件。小学校の教科書は、1886年(明治19)に教科用図書検定条例が制定されてからは、文部省の検定認可を経たのち府県ごとの審査を受けて正式に採用されることになった。このため教科書会社による売り込み競争が激しく、当局罰則を強化してこれに対応したが、1902年12月、教科書審査委員と出版社との収賄関係が発覚し、全国の知事、学校長、視学官、教員など200余人の容疑者(刑の確定116人)が挙げられ、教育界空前の不祥事となった。この結果、文部大臣菊池大麓(だいろく)は引責辞任し、一時は文部省廃止説も台頭した。かねて修身教科書の国費編集が帝国議会でも建議されていたところから、桂(かつら)太郎内閣はこの事件を好機とみて、翌年検定制を廃止して国定化に踏み切り、出版社を指定して教科書の官僚統制を強化するに至った。

[上沼八郎]

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世界大百科事典(旧版)内の教科書疑獄の言及

【疑獄】より

…〈疑獄〉という言葉は,元来入獄させるか否かが明確でなく,犯罪事実があいまいな事件を意味する。この種の事件は多かれ少なかれ政・官・財界に波及するため,現在では政治問題化した利権関係事件の総称となっている。政治問題として社会的に大きく取りあげられ,ジャーナリズムによる声高な批判を代償として,刑事事件としては訴追されることがきわめて少ないのが疑獄事件の特徴といってよい。 明治初期においては,山県有朋が関与したといわれる山城屋事件など,藩閥政府と政商とが特権の供与をめぐって直接結びついたケースがあり,多くは表沙汰にならなかった。…

※「教科書疑獄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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