文書毀棄罪(読み)ブンショキキザイ

デジタル大辞泉 「文書毀棄罪」の意味・読み・例文・類語

ぶんしょきき‐ざい【文書毀棄罪】

他人文書電磁的記録を破壊する罪。→公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪

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精選版 日本国語大辞典 「文書毀棄罪」の意味・読み・例文・類語

ぶんしょきき‐ざい【文書毀棄罪】

〘名〙 公務所の用に供する文書、または権利義務に関する他人の文書を破りすてることによって成立する罪。

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改訂新版 世界大百科事典 「文書毀棄罪」の意味・わかりやすい解説

文書毀棄罪 (ぶんしょききざい)

一定範囲の文書と電磁的記録とを毀棄対象とする罪の総称。1987年の刑法改正法により電磁的記録(刑法7条の2)も客体に含められた。公務所の用に供する文書および電磁的記録,すなわち,名義人等を問わず,公務所で使用中または使用目的で保管中の文書・電磁的記録を毀棄する罪(公用文書等毀棄罪,刑は3ヵ月以上7年以下の懲役,258条)と,権利・義務に関する他人の文書および電磁的記録,すなわち,権利・義務の存否変動等を証明する他人所有の文書(有価証券を含む)・電磁的記録を毀棄する罪(私用文書等毀棄罪,5年以下の懲役,259条。親告罪,264条)から成る。公務員が職務上作成中の文書も,文書の意味・内容を備えれば,公用文書とされる。差押え・物権・貸借の対象である自己所有の文書等は,私用文書等毀棄罪の客体となる(262条)。毀棄とは,破棄・隠匿・抹消等,効用を害する行為すべてを指す。郵便法等に特則がある。
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百科事典マイペディア 「文書毀棄罪」の意味・わかりやすい解説

文書毀棄罪【ぶんしょききざい】

文書や電磁的記録の効用を害する一切の行為をした罪(刑法258条以下)。文書の内容または署名を抹消すること,隠匿してその使用を妨げる行為も含む。刑は,公務所用文書(公文書)の場合は3月以上7年以下の懲役,私文書の場合(親告罪)は5年以下の懲役。→文書偽造罪

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