施政方針演説(読み)シセイホウシンエンゼツ

デジタル大辞泉 「施政方針演説」の意味・読み・例文・類語

しせいほうしん‐えんぜつ〔シセイハウシン‐〕【施政方針演説】

政府の長が議会に対して向こう一年間の基本的政策や政治方針を示すために行う演説日本国会では、毎年1月に召集される通常国会冒頭内閣総理大臣衆議院および参議院の本会議場で行い、内閣を代表して国政全般にわたる基本方針を示す。→所信表明演説

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共同通信ニュース用語解説 「施政方針演説」の解説

施政方針演説

首相が衆参両院の本会議で、国政全般にわたる基本姿勢を表明する演説。毎年1月に召集される通常国会で実施されるのが通例だが、今年は高市早苗首相が冒頭で衆院解散に踏み切ったため、2月18日召集の特別国会で行われる。首相が臨時国会などで当面の政治課題への対応方針を示す「所信表明演説」とは区別される。首相の演説に続き、3閣僚が外交財政経済の各演説で担当政策を説明するため、合わせて「政府4演説」と呼ばれる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「施政方針演説」の意味・わかりやすい解説

施政方針演説
しせいほうしんえんぜつ

通常国会(常会)の冒頭に内閣総理大臣が内閣を代表して衆議院および参議院の本会議場で行う演説をいう。内政および外交の国政全般にわたり以後1年あるいは1年以上の長期にわたる内閣の基本的政策または政治の方針を明らかにすることを内容とする。憲法、国会法に明文の規定はないが、1890年(明治23)第1回帝国議会で山県有朋(やまがたありとも)首相によって行われて以来、議会の慣習となっている。臨時国会および特別国会では所信表明演説という。また、外務大臣の外交演説、財務(旧大蔵)大臣の財政演説などが続いて行われる。これらの政府演説に対して各党の代表質問が行われるが、委員会審議を中心とする今日の国会では形式的になりがちである。

[山野一美]

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